○高梁市総合政策審議会規則

平成17年3月11日

規則第2号

(設置)

第1条 総合的な政策について審議を行うため、高梁市総合政策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所管事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、総合的かつ計画的な行政の運営を図るための新たな計画、その他市長が特に必要と認める事項について審議し、答申する。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 学識経験を有する者

(3) 各種団体を代表する者

(4) 市民

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、団体の代表者に変更があった場合は、その残任期間はその団体の代表者の後任者を充てるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(審議会の庶務)

第7条 審議会の庶務は、秘書企画課において処理する。

(委員の報酬等)

第8条 委員に対し支給する報酬等の額は、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)による。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月27日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年5月8日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月8日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成29年3月23日規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年8月9日から適用する。

(令和2年3月27日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

高梁市総合政策審議会規則

平成17年3月11日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 総合政策
沿革情報
平成17年3月11日 規則第2号
平成17年7月27日 規則第28号
平成21年5月8日 規則第61号
平成25年4月8日 規則第34号
平成29年3月23日 規則第18号
平成31年3月27日 規則第8号
令和2年3月27日 規則第13号
令和3年3月16日 規則第6号