○高梁市行財政改革審議会規則
平成17年3月11日
規則第4号
(設置)
第1条 社会経済情勢が大きく変化し、市民の意識や価値観が多様化する中で、行政の役割を再検討するとともに、行政サービスを向上させ、新たな行政課題に迅速に対応できる簡素で効率的な行政運営を図ることを目的に、行財政運営全般の改善、改革に関し意見を求めるため高梁市行財政改革審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所管事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、行財政運営全般の改善、改革に関し審議し、答申する。
2 審議会は、行財政改革の進捗状況等について適宜報告を受けるとともに、必要に応じ高梁市行財政改革推進本部に対し提言又は助言することができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 各種団体を代表する者
(3) 市民
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(審議会の庶務)
第7条 審議会の庶務は、理財課において処理する。
(委員の報酬等)
第8条 委員に対し支給する報酬等の額は、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)による。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年8月4日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月23日規則第15号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第23号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。