○すこやかプラン21推進委員会設置要綱
平成18年6月21日
告示第116号
(目的及び設置)
第1条 市民の生涯を通じた健康な地域づくりの実現を目指して、「すこやかプラン21」を推進するため、すこやかプラン21推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1) すこやかプラン21の推進に関すること。
(2) すこやかプラン21の事業評価に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認めること。
(委員)
第3条 委員会は、20名以内の委員をもって組織し、委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 保健医療関係団体の代表者
(2) 社会福祉関係団体の代表者
(3) 学識経験者
(4) 行政関係者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
(1) 委員長は、会務を総理し、組織を代表する。
(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
(検討会)
第7条 第2条の所掌事務に関する具体的事項についての実施体制を検討し、円滑な推進を図るため、委員会にすこやかプラン21推進検討会(以下「検討会」という。)を置く。
2 検討会は、会長、副会長及び会員をもって組織する。
(1) 会長は、健康福祉部長をもって充て、副会長は、会長が指名する。
(2) 会長は検討会を総理し、会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(3) 会員は、秘書企画課長、市民課長、福祉課長、こども未来課長、地域医療連携課長、農林課長、こども教育課長及び社会教育課長をもって充てる。
3 検討会は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
4 会長は、必要に応じて検討会に関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員が委員長の招集に応じて会議に出席した場合には、報酬及び旅費を支給する。
2 前項に規定する報酬及び旅費の額は、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)の定めるところによる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、健康づくり課において行う。
(その他)
第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(会議の招集に関する経過措置)
2 第6条の規定にかかわらず、最初に開かれる審議会の会議は、市長が招集する。
附則(平成19年5月10日告示第197号)
この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月30日告示第112号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日告示第89号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第99号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第119号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日告示第75号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月5日告示第205号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年8月9日から適用する。
附則(令和3年1月15日告示第4号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和6年4月2日告示第73号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。