○高梁市地域公共交通会議設置要綱

平成18年11月7日

告示第189号

(趣旨)

第1条 この告示は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第4項及び道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第9条第2項の規定に基づき、地域住民の生活に必要な旅客輸送の確保、地域の実情に即した輸送サービスの充実及び旅客の利便の増進に必要な事項を協議するため、並びに地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づき、地域公共交通計画(以下「計画」という)の作成に関する協議及び計画の実施に係る連絡調整を行うため、高梁市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項

(2) 市運営有償運送に関する事項

(3) 計画の作成及び変更の協議に関する事項

(4) 計画の実施に係る連絡調整に関する事項

(5) 計画に位置づけられた事業の実施に関する事項

(6) その他交通会議が必要と認める事項

(構成員)

第3条 交通会議の構成員は、委員及び専門員とする。

2 委員は、15人以内とし、次の各号に掲げる者について市長が委嘱又は任命する。

(1) 一般旅客自動車運送事業者の代表

(2) 一般旅客自動車運送事業者の運転手が組織する団体の代表

(3) 住民の代表

(4) 利用者の代表

(5) 市の職員

(6) 道路管理者

(7) 鉄道事業者

(8) 学識経験者

(9) 前各号に掲げる者のほか、市長が交通会議の運営上必要と認める者。

3 前項第4号の選任に当たっては、公募によるものとする。

4 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者残任期間とする。

5 委員は、再任することができる。

6 専門員は、国及び県の職員で公共交通に関し専門的な知識を有する者であり、市長が必要と認めた者とする。

(会長及び副会長)

第4条 交通会議に会長、副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集し議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開会することはできない。

3 会議の議決の方法は、委員による全会一致を原則とする。

4 前項により難い場合は、出席した委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

5 やむを得ない理由により会議に出席することができない委員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の委員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2項の規定の適用については、出席したものとみなす。

6 会長は、必要に応じて委員及び専門員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

7 会議は、原則として公開する。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障があると会長が認めるときは、この限りでない。

8 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(協議結果の取扱い)

第6条 交通会議において協議が整った事項について、委員及び関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努める。

(専門部会)

第7条 交通会議は、申請内容その他交通会議の運営に当たって必要な事項を処理するため、専門部会をおく。

2 専門部会の構成員は、委員の中から会長が選任する。

3 専門部会は、必要に応じて、関係者を招集し意見を聴くことができる。

4 専門部会は、申請内容の事前審査、交通会議の円滑な運営のための方法(関係者の合意に関する部分を除く。)の審査を行い、専門部会において審査した事項に関して交通会議に報告する。

(報酬等)

第8条 委員の報酬及び費用弁償は、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)の定めるところによる。

(事務局)

第9条 交通会議の事務局を高梁市市民生活部市民課に置く。

2 事務局に事務局長及び事務局員を置き、会長が定めた者をもって充てる。

3 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(財務に関する事項)

第10条 交通会議の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(監査)

第11条 交通会議に監査委員を2人置く。

2 交通会議の出納監査は、会長が別に定めた委嘱する監査委員によって行う。

3 監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。

(交通会議が解散した場合の措置)

第12条 交通会議が解散した場合には、交通会議の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを清算する。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年3月19日告示第51号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月17日告示第27号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年8月19日告示第240号)

この告示は、平成21年8月19日から施行する。

(平成23年3月31日告示第106号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年7月30日告示第160号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年8月23日告示第154号)

この告示は、平成29年8月25日から施行する。

(令和2年11月25日告示第286号)

この告示は、令和2年11月27日から施行する。

高梁市地域公共交通会議設置要綱

平成18年11月7日 告示第189号

(令和2年11月27日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第3節
沿革情報
平成18年11月7日 告示第189号
平成19年3月19日 告示第51号
平成21年3月17日 告示第27号
平成21年8月19日 告示第240号
平成23年3月31日 告示第106号
平成27年7月30日 告示第160号
平成29年8月23日 告示第154号
令和2年11月25日 告示第286号