○高梁市パソコンの取扱いに関する要領

平成19年3月27日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この訓令は、高梁市情報セキュリティ基準に関する規程(平成19年高梁市訓令第21号。以下「セキュリティ規程」という。)及び高梁市電子計算組織及び情報システムの管理運営に関する規程(平成19年高梁市訓令第20号。以下「情報システム運営規程」という。)に定めるもののほか、各課等に配置する周辺機器を含めたパーソナルコンピュータ(以下「パソコン」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(遵守事項)

第2条 利用者は、ウェブページの閲覧、電子メールの使用その他パソコンによるインターネットの利用に際しては、セキュリティ規程第26条の規定を遵守し、適切な利用に努めなければならない。

2 利用者は、パソコン及びそれに附属する記録媒体の取扱いに際しては、セキュリティ規程第12条及び第13条の規定を遵守し、情報セキュリティを確保しなければならない。

3 利用者は、パソコンの使用に際して設定するパスワードは、セキュリティ規程第18条の規定を遵守し、適切に管理しなければならない。

(個人情報の保護)

第3条 利用者は、パソコンを使用するに際しては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、個人情報の保護に最大限の配慮をしなければならない。

2 利用者は、パソコン及びそれに附属する記録媒体に個人情報を記録する場合は、特に、次に掲げる事項に注意しなければならない。

(1) パスワードの取扱いを慎重に行うとともに、他者にファイルを開かれないようにすること。

(2) 個人情報を記録したパソコンは、情報機器自体及び記録媒体の盗難及び紛失に注意すること。

(3) 住民情報を取り扱うパソコンは、外部から接続される危険性のあるネットワークに接続しないこと。

(職員ポータル利用等の申請等)

第4条 課、室等の長(以下「課等の長」という。)は、次の各号に掲げる事項を行おうとする場合は、当該事項について課等の業務に必要であるかを判断した上で、当該各号に定める申請書により、情報システム運営規程第7条に定める電算管理者(以下「電算管理者」という。)に申請しなければならない。

(1) パソコンに新たなソフトウェアをインストールしようとする場合 ソフトウェアインストール申請書(様式第1号)

(2) パソコンに職員ポータルを登録し、及び変更しようとする場合 職員ポータル利用者登録申請書(様式第2号)

(3) パソコンに外部記録装置その他附属装置を取り付けようとする場合 外部機器接続申請書(様式第3号)

2 電算管理者は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、当該申請を行った課等の長に対し、職員ポータル開設等付与決定書(様式第4号)により通知するものとする。

3 前項の規定により登録決定を受けた課等の長は、当該申請書に記載された遵守事項について適切な管理を行わなければならない。

(職員ポータル等の廃止届出等)

第5条 課等の長は、既に登録決定を受けた前条第1項各号の事項について業務上必要でないと認めたときは、電算管理者に対し、職員ポータル等廃止(取外し)届出書(様式第5号)により届け出なければならない。

(その他)

第6条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に第4条第1項に規定する事項について職員ポータル等の登録を受けている者は、同項の規定により登録を受けたものとみなす。

(令和5年6月29日訓令第16号)

この訓令は、令和5年6月29日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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高梁市パソコンの取扱いに関する要領

平成19年3月27日 訓令第22号

(令和5年6月29日施行)