○高梁市職員自主研究活動助成事業要綱

平成19年6月7日

訓令第36号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本市職員(以下「職員」という。)の自己及び相互啓発を促進し、人材育成を図るため、本市行政に関する事項等について自主的に研究を行う職員又は職員で作るグループ(以下「グループ」という。)に対し、毎年度、予算の範囲内において、経費等の助成を行うことについて必要な事項を定める。

(助成の対象)

第2条 助成の対象となる職員又はグループは、次に掲げる事項について調査研究を行うものとする。

(1) 市の政策課題に関する調査研究

(2) 行政運営の改善に関する調査研究

(3) まちづくりについての新たな施策に関する調査研究

(4) その他市政の推進に関する調査研究

2 調査研究事項は、当該年度中に成果としてまとめることが可能なものとする。

(助成の内容)

第3条 職員又はグループへの助成は、次のとおりとする。

(1) 研究に必要な図書、物品等の購入費

(2) 情報提供及び講師等への謝礼

(3) 先進地視察等に要する旅費、宿泊費

(4) その他研究活動に必要な経費あるいは施設利用等への便宜

(5) 職員研修計画に基づき、研究に必要な知識を習得するための研修の受講

2 前項各号に掲げる経費のうち、市長が適当と認める費用については、その合計額の全額又は一部とし、職員1人あたり5万円を限度に助成する。ただし、グループ研究においては総額25万円を限度とする。

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする者又はグループの代表者(以下「助成申請者」という。)は、研究テーマ、内容、構成員の職氏名等の必要事項を記載した、高梁市職員自主研究活動助成申請書(様式第1号)を当該年度の5月末までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が別に提出期日を示した場合は、この限りでない。

(助成の決定及び通知)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、助成の可否を決定の上、速やかに助成申請者に対し、その旨を高梁市職員自主研究活動助成決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(活動の時間)

第6条 研究活動は、原則として勤務時間外に行うこととするが、視察等旅行を伴う場合は、あらかじめ市長にその旨を届け出なければならない。

(実績報告)

第7条 助成の決定を受けた者又はグループの代表者(以下「助成決定者」という。)は、助成の決定通知があった年度の1月末までに高梁市職員自主研究活動実績報告書(様式第3号)に、研究成果となるレポート等を添えて市長に提出しなければならない。

(実績報告の審査及び助成額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による実績報告書を受けたときは、その報告に係る成果が目的及び助成の対象に合致するかどうかを審査しなければならない。

2 助成の対象に合致すると認められたものについては、その助成額を確定し、高梁市職員自主研究活動助成金確定通知書(様式第4号)により、助成決定者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第9条 助成決定者は、高梁市職員自主研究活動助成金請求書(様式第5号)に確定通知書の写しを添付し、当該年度の市長の定める期日までに提出しなければならない。

(助成金の交付)

第10条 市長は、前条に規定する請求書を受け取ったときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成決定の取消し)

第11条 市長は、助成決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 虚偽あるいは不正な行為により助成金の交付を受けたとき。

(2) 予定された研究活動を行わなかったとき。

(3) 正当な理由がなく実績報告を提出しなかったとき。

(4) その他市長が助成の必要がないと判断したとき。

2 前項の規定は、助成金の額の確定があった後においても適用する。

(成果の活用)

第12条 市長は、実績報告書を提出した助成決定者に対して記念品を贈るとともに、報告を受けた研究成果のうち、優秀でかつ公益性が高いと認められるものについては、高梁市職員の提案に関する規程(平成16年高梁市訓令第21号)に準じ報償について取り扱うほか、高梁市職員表彰規程(平成16年高梁市訓令第49号)に基づき表彰することができる。

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第4条中「5月末」の規定は、平成19年度に限り「6月末」と読み替えるものとする。

(平成21年7月28日訓令第25号)

この訓令は、平成21年7月28日から施行する。

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高梁市職員自主研究活動助成事業要綱

平成19年6月7日 訓令第36号

(平成21年7月28日施行)