○高梁市税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例施行規則

平成19年3月30日

規則第46号

(用語)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 税外収入金 本市において徴収する分担金、使用料、手数料及び過料その他市税以外の収入金をいう。

(2) 徴収職員 市長又は市長の委任を受けた市職員をいう。

(税外収入金の督促)

第3条 条例第2条第1項に規定する税外収入金の督促に係る督促状は、様式第1号による。

(延滞金の減免)

第4条 条例第6条の規定により延滞金を減免することができる場合とは、次の各号のいずれかの事由に該当し、市長が必要があると認めるものに限るものとする。

(1) 災害等により生活が著しく困難になった場合又はこれに準ずる場合

(2) 当該年度において所得が皆無となり生活が著しく困難となった場合又はこれに準ずる場合

(3) 前2号以外に生活に影響する特別な事由がある場合

(徴収職員の証票)

第5条 条例第7条の滞納処分を行う場合には、徴収職員を証明する証票(以下「証票」という。)を携行しなければならない。

2 前項に定める証票は、様式第2号による。

(証票の返納)

第6条 徴収職員は、その資格を失ったときは、速やかに証票を市長に返納しなければならない。

2 徴収職員は、証票の記載事項に異動が生じたときは、速やかに証票の更正を市長に申し出なければならない。

(滞納処分の手続)

第7条 税外収入金の徴収及び滞納処分の手続については、高梁市税条例(平成16年高梁市条例第45号)に準ずる。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の高梁市情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則、第3条の規定による改正前の高梁市平川郷地区陥没被害復旧支援資金貸付規則、第4条の規定による改正前の高梁市備中町山添地区宅地分譲規則、第5条の規定による改正前の高梁市国民健康保険税減免規則、第6条の規定による改正前の高梁市税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の高梁市助産施設及び母子生活支援施設入所に関する規則、第8条の規定による改正前の高梁市ひとり親家庭等医療費給付に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の高梁市児童福祉法に基づく支援費の支給に関する規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第11条の規定による改正前の高梁市老人医療事務取扱細則、第12条の規定による改正前の高梁市身体障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の高梁市身体障害者福祉法に基づく支援費の支給に関する規則、第14条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則、第15条の規定による改正前の高梁市心身障害者医療費給付条例施行規則、第16条の規定による改正前の高梁市知的障害者福祉法に基づく支援費の支給に関する規則、第18条の規定による改正前の高梁市林道管理条例施行規則、第19条の規定による改正前の高梁市下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の高梁市下水道事業分担金徴収条例施行規則、第21条の規定による改正前の高梁市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則及び第22条の規定による改正前の高梁市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高梁市税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例施行規則

平成19年3月30日 規則第46号

(平成28年4月1日施行)