○高梁市介護保険サービス事業者等監査要綱

平成19年6月28日

告示第227号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号、以下「法」という。)第78条の7、第115条の17及び第115条の27の規定に基づき、次条各号に掲げる者(以下「サービス事業者等」という。)に対して行う検査等(以下「監査」という。)について、基本的事項を定めることにより、地域密着型サービス等(地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス若しくは介護予防支援をいう。以下同じ。)の質の確保並びに法第40条及び第52条に規定する介護給付及び予防給付の支給(以下「介護報酬」という。)の適正化を図ることを目的とする。

(監査対象者等)

第2条 監査の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 法第78条の7の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者であった者又は当該指定に係る事業所の従業者であった者

(2) 法第115条の17の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者であった者又は当該指定に係る事業所の従業者であった者

(3) 法第115条の27の規定に基づく指定介護予防支援事業者、指定介護予防支援事業者であった者又は当該指定に係る事業所の従業者であった者

(監査方針)

第3条 監査は、サービス事業者等が行う地域密着型サービス等の内容又は介護報酬の請求について、不正又は著しい不当が疑われる場合等において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を講ずるために実施するものとする。

(監査の実施)

第4条 市長は、サービス事業者等が次の各号のいずれかに該当すると認める場合、監査を実施するものとする。

(1) 地域密着型サービス等の内容に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。

(2) 介護報酬の請求に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。

(3) 法第78条の4、第115条の14及び第115条の24に規定するサービス事業者等の基準及び当該指定に当たって付された条件に重大な違反があると疑うに足りる理由があるとき。

(4) 高梁市介護保険サービス事業者等指導要綱(平成19年高梁市告示第226号)に基づく実地指導を度重なって受けたにもかかわらず、地域密着型サービス等の内容又は介護報酬の請求に改善が見られないとき。

(5) 正当な理由がなく、前号の実地指導を拒否したとき。

(監査方法等)

第5条 監査の方法は、次のとおりとする。

(1) 事前調査

監査を実施するときは、原則として、実施前に介護給付費請求書による書面調査を行うものとする。この場合において、必要と認めるときは、法第18条に規定する保険給付を受けた要支援者(以下「サービス利用者」という。)に対して実地調査を行うものとする。

(2) 監査実施通知

監査対象となるサービス事業者等を決定したときは、当該サービス事業者等に対し、次に掲げる事項を文書により通知するものとする。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

 監査の根拠規定

 監査の日時及び場所

 監査担当者

 出席者

 準備すべき書類等

(3) 出席者

監査に当たっては、監査対象となるサービス事業者等又はこれに代わる者の出席を求めるほか、必要に応じて地域密着型サービス等の担当者、介護報酬請求の担当者又は関係者の出席を求めるものとする。

(4) 監査調書の作成

監査担当者は、監査終了後、監査調書を作成するものとする。

(監査後の措置)

第6条 市長は、第2条第1号に規定するサービス事業者等に対する監査の結果、行政上の措置が必要と認めるときは、次に掲げる措置を行うものとする。

(1) 法第78条の9の規定による勧告又は命令

(2) 法第78条の10の規定による指定の取消し等

2 市長は、第2条第2号に規定するサービス事業者等に対する監査の結果、行政上の措置が必要と認めるときは、次に掲げる措置を行うものとする。

(1) 法第115条の18の規定による勧告又は命令

(2) 法第115条の19の規定による指定の取消し等

3 市長は、第2条第3号に規定するサービス事業者等に対する監査の結果、行政上の措置が必要と認めるときは、次に掲げる措置を行うものとする。

(1) 法第115条の28の規定による勧告又は命令

(2) 法第115条の29の規定による指定の取消し等

4 市長は、第1項第1号第2項第1号及び第3項第1号に規定する勧告を受けたサービス事業者等が期限内に当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表するものとする。

5 市長は、第1項第2項及び第3項に規定する命令又は指定の取消し等を行ったときは、その旨を公表するものとする。

(返還措置)

第7条 市長は、監査の結果、地域密着型サービス等の内容又は介護報酬の請求に関し不正又は不当な事実を認め、介護報酬の返還をさせる必要があると認めるときは、サービス事業者等に対し、返還の指示を行うものとする。この場合において、返還金額は、当該不正又は不当な事実に係る全サービス利用者分の介護給付費明細書等関係書類を対象に、原則として過去5年間について返還金を確定するものとする。

2 市長は、前項の規定により返還金額が確定したときは、当該サービス事業者等に対し、返還同意書等必要な書類を提出させるものとする。

3 市長は、介護報酬の返還をさせるとき、国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に対し、当該サービス事業者等が受ける介護報酬額から返還金相当額を控除させるよう依頼するものとする。この場合において、連合会は、控除することが困難であるときは、市長に対し、その旨を通知するものとする。

4 市長は、前項後段の通知があったときは、当該サービス事業者等に納付書を送付し、当該返還金を直接保険者に対し返還させるものとする。

5 市長は、返還の対象となった介護報酬について、サービス利用者が支払った自己負担額に過払いが生じている場合は、サービス事業者等に対して、当該自己負担額をサービス利用者に返還するよう指導するものとする。この場合において、市長は、当該サービス利用者に対し過払いにより返還金が生じている旨を通知するものとする。

6 返還金の返還期間は、原則として5年間とする。

(その他)

第8条 この要綱で定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年4月28日告示第117号)

この告示は、公布の日から施行する。

高梁市介護保険サービス事業者等監査要綱

平成19年6月28日 告示第227号

(平成22年4月28日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成19年6月28日 告示第227号
平成22年4月28日 告示第117号