○高梁市下水道使用料等検討委員会設置要綱
平成19年11月20日
告示第302号
(設置)
第1条 高梁市の公共下水道使用料及び農業集落排水使用料(以下「下水道使用料」という。)等について必要な事項を審議するため、高梁市下水道使用料等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について審議し、答申する。
(1) 下水道使用料に関する事項
(2) その他下水道使用料等について必要な事項
(委員)
第3条 委員会の委員は、10名以内で組織し、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 下水道使用者
(3) その他市長が特に認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に掲げる所掌事務が完了した日までとする。
(役員)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員が会議の招集に応じて委員会に出席した場合は、報酬及び旅費を支給する。
2 前項に規定する報酬及び旅費の額は、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)を準用する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、下水道担当課において行う。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月18日告示第38号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。