○高梁市在宅介護激励慰労金支給要綱

平成20年3月4日

告示第16号

(目的)

第1条 この告示は、在宅で生活する者で身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排泄、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について継続して常時介護を要するものを介護する家族の者(以下「介護者」という。)に対し在宅介護激励慰労金(以下「激励慰労金」という。)を支給することにより介護者を慰謝激励し、もって在宅介護を支援することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 激励慰労金の支給対象者は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条による要介護3以上と判定され、日々介護を必要とし、既に6箇月以上その状態が継続しているもの(介護保険施設でのショートステイを概ね月の半分以上利用するものを除く。)を現に主に在宅により介護し、かつ、生計を一にする介護者をいう。

(支給要件)

第3条 激励慰労金は、毎年12月1日現在(以下「基準日」という。)において市内に6箇月以上住所を有し、居住している介護者に支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者の介護者には、支給しない。

(1) 基準日から前1年間において、医療機関への入院、その他介護保険施設等への入所が通算して6箇月を超えている者

(2) 高梁市家族介護慰労金給付要綱(平成16年高梁市告示第29号)に規定する給付を受けることができる者

(激励慰労金の額等)

第4条 激励慰労金の額は、別表に掲げる額とし、年度内に1回支給する。ただし、基準日から前1年間において、要介護3以上の状態が混在する場合は、要介護状態の期間の最も長い状態により決定するものとする。

(進達及び決定等)

第5条 毎年基準日において、地区民生委員は、支給要件に該当すると思われる介護者について、当該介護者の同意を得て、在宅介護激励慰労金支給進達書(別記様式)により市長に進達するものとする。

2 市長は、前項による進達書を受理したときは、その内容を審査し、受給資格の有無について決定するものとする。

(報告)

第6条 市長は、介護者に対し激励慰労金の支給に必要な事項について報告を求め、又は書類を提出させることができる。

(台帳の整備)

第7条 市長は、高梁市在宅介護激励慰労金支給台帳を備え、激励慰労金の支給に関し必要な事項を登録しておかなければならない。

(その他)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第103号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月8日告示第20号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年1月11日告示第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第4条関係)

要介護度

年額

備考

要介護3

10,000円

 

要介護4

20,000円

 

要介護5

30,000円

 

画像

高梁市在宅介護激励慰労金支給要綱

平成20年3月4日 告示第16号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成20年3月4日 告示第16号
平成23年3月31日 告示第103号
平成29年3月8日 告示第20号
令和4年1月11日 告示第24号