○高梁市水道経営審議会規則

平成20年2月25日

規則第5号

(設置)

第1条 高梁市給水条例(平成16年高梁市条例第271号)第45条の規定に基づき、高梁市水道経営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、水道事業の運営に関する事項について調査及び審議をし、答申する。

2 審議会は、水道事業の運営に関する事項について、意見を述べることができる。

(組織及び職務)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織し、学識経験者及び水道使用者等の中から市長が委嘱する。

2 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(報酬等)

第6条 委員の報酬及び費用弁償は、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)の定めるところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、水道事業担当課において行う。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日規則第31号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年11月18日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月13日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月2日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

高梁市水道経営審議会規則

平成20年2月25日 規則第5号

(平成27年12月2日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
平成20年2月25日 規則第5号
平成21年3月26日 規則第31号
平成26年11月18日 規則第43号
平成27年3月13日 規則第7号
平成27年12月2日 規則第40号