○高梁市情報化推進協議会要綱
平成20年4月15日
告示第93号
(目的)
第1条 高梁市情報化計画に基づき、本市の市民、産業界、学界及び行政組織等の連携により、情報化の総合的かつ効果的な推進を図るため、高梁市情報化推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議し、市長に建議する。
(1) 情報化の総合的かつ効果的な推進に係る企画及び提案に関すること。
(2) その他目的達成のために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 各種団体の代表者
(3) 学識経験を有する者
(4) 市民公募による者
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、デジタル・未来戦略課において行う。
(委員の報酬等)
第8条 委員に支給する報酬等は、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)を準用する。
(その他)
第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第131号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月20日告示第131号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月8日告示第130号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月25日告示第47号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日告示第21号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日告示第26号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。