○高梁市大学等リカレント教育奨励金交付要綱

平成20年7月1日

告示第145号

(趣旨)

第1条 市民の生涯学習を推進し、市内の短期大学又は大学(学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づく短期大学又は大学。以下「大学等」という。)の通信制及びシニアスチューデント制度への入学を奨励することを目的として、高梁市大学等リカレント教育奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、高梁市補助金等交付規則(平成16年高梁市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほかこの要綱に定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 奨励金の交付を受けることができる者は、次の各号の要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有し、市内の大学等の通信制又はシニアスチューデント制度の学生として現に入学していること。

(2) 市税を滞納していないこと。

(奨励金の額)

第3条 奨励金の額は、奨励金を受けようとする者が、大学等に入学する年に納入した入学金、授業料、教育充実費及びスクーリング費(以下「入学料」という。)の合計額に2分の1を乗じて得た額とし、20万円を限度とする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(交付の申請)

第4条 奨励金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大学等に入学した年の10月1日から30日以内に、高梁市大学等リカレント教育奨励金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 住民票抄本

(2) 合格通知書の写し

(3) 大学等の入学料の領収書の写し

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請に基づき、交付の可否を決定したときは、高梁市大学等リカレント教育奨励金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(交付の請求)

第6条 奨励金の交付の請求をしようとする者は、高梁市大学等リカレント教育奨励金交付請求書(様式第3号)前条の通知書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(交付の決定の取消し)

第7条 市長は、奨励金の交付の決定を受けた者が規則第17条第1項各号に定めるもののほか、奨励金を交付した日の属する年度内に退学したときは、当該奨励金の交付の決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により奨励金の交付の決定を取り消したときは、高梁市大学等リカレント教育奨励金交付決定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(その他)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成20年4月1日から適用する。

2 この告示は、平成31年3月31日限り、その効力を失う。

(平成23年10月17日告示第184―2号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年3月7日告示第15号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年9月6日告示第199号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

高梁市大学等リカレント教育奨励金交付要綱

平成20年7月1日 告示第145号

(平成28年9月6日施行)