○高梁市大学等リカレント教育奨励金交付要綱
平成20年7月1日
告示第145号
(趣旨)
第1条 市民の生涯学習を推進し、市内の短期大学又は大学(学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づく短期大学又は大学。以下「大学等」という。)の通信制及びシニアスチューデント制度への入学を奨励することを目的として、高梁市大学等リカレント教育奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、高梁市補助金等交付規則(平成16年高梁市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほかこの要綱に定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 奨励金の交付を受けることができる者は、次の各号の要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に住所を有し、市内の大学等の通信制又はシニアスチューデント制度の学生として現に入学していること。
(2) 市税を滞納していないこと。
(奨励金の額)
第3条 奨励金の額は、奨励金を受けようとする者が、大学等に入学する年に納入した入学金、授業料、教育充実費及びスクーリング費(以下「入学料」という。)の合計額に2分の1を乗じて得た額とし、20万円を限度とする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(1) 住民票抄本
(2) 合格通知書の写し
(3) 大学等の入学料の領収書の写し
(交付の決定の取消し)
第7条 市長は、奨励金の交付の決定を受けた者が規則第17条第1項各号に定めるもののほか、奨励金を交付した日の属する年度内に退学したときは、当該奨励金の交付の決定を取り消すことができる。
(その他)
第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成20年4月1日から適用する。
2 この告示は、平成31年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成23年10月17日告示第184―2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月7日告示第15号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月6日告示第199号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。