○高梁市国民健康保険成羽病院改革プラン検討委員会設置要綱
平成20年6月18日
告示第133号
(設置)
第1条 高梁市国民健康保険成羽病院(以下「成羽病院」という。)の改革プラン策定について検討協議するため、高梁市国民健康保険成羽病院改革プラン検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 成羽病院改革プラン策定に係る検討事項の協議に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、改革プラン策定に関し、必要な事項に関すること。
(組織及び職務)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する委員10人以内をもって組織する。
(1) 医療福祉関係に精通した有識者
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
2 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
3 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する事務が終了するまでとする。
2 その職にあるため委員となった者が所属職を退いたときは、委員の資格を失うものとし、市長は、速やかに補欠委員を委嘱しなければならない。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員が会議の招集に応じて委員会に出席し、又は公務のため旅行したときは、報酬及び旅費を支給する。
2 前項に規定する報酬及び旅費の額は、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)を準用する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、成羽病院事務局において行う。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。