○高梁市国民健康保険成羽病院改革プラン検討委員会設置要綱

平成20年6月18日

告示第133号

(設置)

第1条 高梁市国民健康保険成羽病院(以下「成羽病院」という。)の改革プラン策定について検討協議するため、高梁市国民健康保険成羽病院改革プラン検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 成羽病院改革プラン策定に係る検討事項の協議に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、改革プラン策定に関し、必要な事項に関すること。

(組織及び職務)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する委員10人以内をもって組織する。

(1) 医療福祉関係に精通した有識者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

2 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

3 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する事務が終了するまでとする。

2 その職にあるため委員となった者が所属職を退いたときは、委員の資格を失うものとし、市長は、速やかに補欠委員を委嘱しなければならない。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員が会議の招集に応じて委員会に出席し、又は公務のため旅行したときは、報酬及び旅費を支給する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、成羽病院事務局において行う。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

高梁市国民健康保険成羽病院改革プラン検討委員会設置要綱

平成20年6月18日 告示第133号

(平成20年6月18日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成20年6月18日 告示第133号