○高梁市名誉市民審議会要綱
平成20年12月22日
告示第234号
(設置)
第1条 高梁市名誉市民推戴に関し、必要な事項を審議するため、高梁市名誉市民審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 市長は名誉市民の推戴に関し、高梁市名誉市民条例(平成16年高梁市条例第288号)第2条の規定により議会に提出するときは、あらかじめ審議会の意見を聴くものとする。
(組織)
第3条 審議会は委員15名以内をもって組織する。
2 委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 各種団体の代表者
(3) 学識経験を有する者
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、当該事案にかかる審議の終了までとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会長は、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、秘書企画課において行う。
(委員の報酬等)
第8条 委員に支給する報酬等は、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)による。
(その他)
第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月15日告示第18号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月14日告示第30号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第93号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。