○高梁市国民健康保険成羽病院訪問看護ステーション運営規程
平成20年10月20日
告示第201号
(趣旨)
第1条 この告示は、高梁市国民健康保険成羽病院訪問看護ステーション(以下「看護ステーション」という。)における指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護事業の適正な運営及びサービスの適切な提供を確保するため、人員及び管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(運営の方針)
第2条 看護ステーションの訪問看護従業者(以下「従業者」という。)は、利用者の心身の特性を踏まえて、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、その療養生活を支援し、全体的な日常生活動作、心身の機能の維持回復及び生活機能の維持又は向上を目指すとともに在宅療養が継続できるように支援する。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健、医療、福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(看護ステーションの名称等)
第3条 事業を行う看護ステーションの名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
高梁市国民健康保険成羽病院訪問看護ステーション | 高梁市成羽町下原301番地 |
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 看護ステーションに勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1) 管理者 看護師又は保健師1人 管理者は看護ステーションの従業者の管理並びに指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の利用の申込みに係る調整、業務の実施の把握及びその他の管理を一元的に行う。
(2) 看護職員 看護師、保健師又は准看護師2人以上 看護師又は保健師が訪問看護計画書及び訪問看護報告書を作成し、看護職員が指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の提供に当たる。
(3) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を必要に応じて配置する。
(4) 事務職員 1人 看護ステーションの運営に関する必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 看護ステーションの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 高梁市の休日を定める条例(平成16年高梁市条例第2号)第1条に規定する市の休日を除く毎日とする。ただし、営業日以外の日も必要に応じてサービスを行うことができる。
(2) 営業時間 前号に規定する日であって、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 市長は、常時24時間利用者又はその家族からの電話等による連絡に応対するための体制を整備するものとする。
(サービスの内容)
第6条 看護ステーションのサービス内容は、次のとおりとする。
(1) 療養環境の整備指導
(2) 病状の観察、家族への介護指導
(3) 身体の清潔、食事、排泄の介助
(4) 褥瘡の処置
(5) リハビリテーション
(6) 医師との密接な連携指示の下に行う特殊機器の管理
(7) 死後の処置
(8) その他の看護
(利用料等)
第7条 看護ステーションの利用料等は、高梁市病院・診療所等使用料及び手数料条例(平成16年高梁市条例第277号。次項において「条例」という。)第3条の規定により徴収するものとする。
距離(往復) | 交通費 |
10km未満 | 250円 |
10km以上15km未満 | 300円 |
15km以上20km未満 | 350円 |
20km以上25km未満 | 400円 |
25km以上30km未満 | 450円 |
30km以上 | 500円 |
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、高梁市成羽町(吹屋、中野、坂本、布寄、羽根、長地、相坂及び小泉を除く。)の区域とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(緊急時等における対応方法)
第9条 看護師等は、訪問看護を実施中に利用者の病状が急変し、又はその他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、直ちに主治医に連絡し、適切な処置を行わなければならない。
2 看護師等は、前項についてしかるべき処置をした場合は、速やかに管理者及び主治医並びに家族、担当介護支援専門員に事態を報告しなければならない。
(秘密保持)
第10条 看護師等は、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(虐待防止に関する事項)
第11条 看護ステーションは、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその発生を防止するため次の措置を講ずるものとする。
(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2) 虐待防止のための指針の整備
(3) 虐待を防止するための定期的な研修の実施
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
2 看護ステーションは、サービス提供中に、従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(身体的拘束等)
第12条 看護ステーションは、該当利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)は行わない。やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。
(その他)
第13条 看護ステーションは、看護師等の質的向上を図るための研修の機会を設けるものとし、また、業務体制を整備する。
2 この告示に定める事項のほか、運営に関する重要な事項は市長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月1日告示第177号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日告示第59号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月6日告示第11号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月21日告示第17号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月4日告示第14号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月8日告示第85号)
この告示は、令和6年6月1日から施行する。