○高梁市病院・診療所等使用料及び手数料条例
平成16年10月1日
条例第277号
(趣旨)
第1条 この条例は、高梁市国民健康保険病院事業の設置等に関する条例(平成16年高梁市条例第276号)、高梁市国民健康保険診療所条例(平成16年高梁市条例第148号)、高梁市へき地診療所等条例(平成16年高梁市条例第149号)及び高梁市国民健康保険成羽病院附属介護老人保健施設ひだまり苑条例(令和4年高梁市条例第33号)に規定する病院、診療所、訪問看護ステーション及び介護老人保健施設(以下「病院等」という。)の使用料及び手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料及び手数料の徴収)
第2条 病院等において診療及び検査を受ける者又は証明書の交付を請求する者並びに病院及び居宅において介護保険事業を利用する者並びに病院において障害福祉サービスを利用する者並びに訪問看護ステーションが行う事業(以下「訪問看護事業」という。)を利用する者に対して使用料及び手数料を徴収する。
(使用料及び手数料の額)
第3条 診療料金、入院料及び検査料等使用料の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1医科診療報酬点数表、別表第2歯科診療報酬点数表及び入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)により算定した額による。
2 介護保険事業に係る介護報酬の額は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)別表指定居宅介護支援介護給付費単位数表、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表指定施設サービス等介護給付費単位数表及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)別表指定介護予防サービス介護給付費単位数表により算定した額による。
3 次に掲げる診療費は、委託者と契約料金とする。
(1) 労働者災害補償保険の診療費
(2) 感染症患者及び性病患者の診療費
(3) 結核患者管理検診及び在宅結核患者家族検診
(4) 原子爆弾被爆者健康診断(精密検査)
(5) その他各種検診、健康診断(精密検査)
4 自動車損害賠償責任保険及び一般(自費患者)の診療は、自由診療とし、岡山県医師会が規定する料金を準用する。
6 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養(平成18年厚生労働省告示第495号)に基づく保険外併用療養費に係る自費負担額は、別表第1により算定した額とする。
9 介護老人保健施設、短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護を利用する者の居住費、滞在費及び食費は、別表第4に定める額とし、通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの食費は、1食につき710円の範囲内の額とする。
10 障害福祉サービスに係る報酬の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)により算定した額による。
11 障害福祉サービスにおける短期入所を利用する者の食費は、1食につき740円の範囲内の額とする。
12 訪問看護事業に要する交通費は、市長が別に定める実費とする。
(使用料等又は手数料の減免)
第4条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料又は手数料を減額若しくは免除することができる。
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用料を減額若しくは免除することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の成羽病院手数料、使用料及び介護報酬条例(昭和29年成羽町条例第5号)、高梁市国民健康保険診療所処務規則(昭和31年高梁市規則第1号)、高梁市国民健康保険診療所使用料及び手数料規則(昭和41年高梁市規則第3号)、川上診療所使用料及び手数料条例(平成13年川上町条例第11号)、備中町出張診療所の使用料及び手数料に関する条例(昭和37年備中町条例第14号)又は備中町診療所の使用料及び手数料に関する条例(平成11年備中町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月30日条例第32号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に当該施設を利用した利用料等については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月28日条例第27号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月26日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、高梁市国民健康保険病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成24年高梁市条例第33号)の施行の日から施行する。
(平成24年規則第40号で平成24年9月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に成羽病院に入院している者に対しては、この条例による改正後の別表第3の規定は、この条例の施行の日の翌日以後の病室の使用に係る使用料について適用し、同日前の病室の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成24年12月21日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の高梁市病院・診療所使用料及び手数料条例別表第2の規定(変死体検案料及び面談料金を除く。)は、施行日以後に受理した申請に係る手数料について適用し、同日前に受理した申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月21日条例第10号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日条例第22号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月21日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第2の規定(変死体検案料及び面談料金を除く。)は、施行日以後に受理した申請に係る手数料について適用し、同日前に受理した申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月22日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の高梁市病院・診療所使用料及び手数料条例別表第2の規定は、施行日以後に受理した申請に係る手数料について適用し、同日前に受理した申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月21日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(高梁市病院・診療所使用料及び手数料条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例による改正後の高梁市病院・診療所等使用料及び手数料条例別表第2の規定は、施行日以後に受理した申請に係る手数料について適用し、同日前に受理した申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和6年6月18日条例第26号)
この条例は、令和6年7月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
種別 | 単位 | 金額 | 備考 |
通算180日を超える長期入院患者自費負担額 | 1日につき | 入院基本料の算定額に100分の15を乗じて得た額に100分の10を乗じて得た額を加えた額 | (1) 対象者は、通算180日を超えて入院し、長期入院による保険外併用療養費に該当する患者とする。 (2) 入院の日及び退院の日は、それぞれ1日として算定する。 |
別表第2(第3条関係)
区分 | 単位 | 金額(円) | |
変死体 | 検案診断書 | 1件につき | 5,500 |
検案料 | 1件につき | 16,500 | |
裁判所用診断書 身体障害者用診断書 難病患者用診断書 生命保険死亡診断書 生命保険障害診断書 生命保険入院診断書 年金関係診断書 自動車損害賠償責任保険診断書 面談料金 死体検案書 | 1件につき | 5,500 | |
死亡診断書 自動車損害賠償責任保険診療報酬証明書 一般(健康)診断書 身体検査書 | 1件につき | 2,200 | |
入院証明書 通院証明書 医療費領収証明書 その他証明書 | 1件につき | 1,100 | |
治癒証明書 保育所等アレルギー疾患生活管理指導表 | 1件につき | 550 | |
死後処置料 | 外来利用1体につき | 11,000 | |
入院利用1体につき | 5,500 | ||
訪問看護利用1体につき | 13,240 |
別表第3(第3条関係)
種別 | 単位 | 金額(円) | |||
成羽病院 | 個室 | 一般 | A室 | 1日につき | 4,400 |
B室 | 1日につき | 3,300 | |||
療養 | A室 | 1日につき | 2,200 | ||
B室 | 1日につき | 1,650 |
別表第4(第3条関係)
種別 | 負担額 |
居住費 滞在費 | 厚生労働大臣が定める基準費用額(負担限度額の適用がある者はその額) |
食事 | 1日1,570円(負担限度額の適用がある者はその額) |
特別の食事 | 1食につき、実費 |