○高梁市下水道事業全体計画検討委員会設置要綱
平成20年11月13日
告示第215号
(設置)
第1条 高梁市の公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び合併浄化槽設置事業等(以下「下水道事業等」という。)について必要な事項を協議するため、高梁市下水道事業全体計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を協議し、市長へ報告するものとする。
(1) 下水道事業等の整備計画に関する事項
(2) その他下水道事業等について必要な事項
(委員)
第3条 委員会の委員は、15名以内で組織し、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 各種団体の代表者
(3) 住民又は利用者
(4) 市の職員
(5) その他市長が特に必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に掲げる所掌事務が完了した日までとする。
(役員)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
4 やむを得ない理由により会議に出席することができない委員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の委員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2項の規定の適用については、出席したものとみなす。
(報酬等)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)の定めるところによる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、下水道担当課において行う。
(その他)
第9条 この告示の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月18日告示第39号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。