○高梁市職員の修学部分休業に関する条例

平成21年3月25日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(修学部分休業)

第2条 修学部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、5分を単位として行うものとする。

2 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び高等専門学校

(2) 学校教育法第124条に規定する専修学校

(3) 学校教育法第134条に規定する各種学校

(4) 前3号に掲げるもののほか、公務に関する能力の向上に資する教育施設として任命権者が認めたもの

3 法第26条の2第1項の条例で定める修学に必要と認められる期間は、2年とする。

(修学部分休業取得中の給与)

第3条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、高梁市職員の給与に関する条例(平成16年高梁市条例第40号。以下「給与条例」という。)第18条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額(給料の調整額を含む。)、特殊勤務手当(高梁市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成16年高梁市条例第41号)第15条に規定する特殊勤務手当を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に12を乗じ、その額をその勤務しない日の属する年の算定勤務日(当該勤務日の属する年の総日数から高梁市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年高梁市条例第30号)に定める週休日及び休日を除いた日数)に係る勤務時間の総和で除して得た額を減額して給与を支給する。

(修学部分休業の承認の取消事由)

第4条 任命権者は、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、修学部分休業の承認を取り消すものとする。

(1) 修学部分休業をしている職員が、当該修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。

(2) 修学部分休業をしている職員が、正当な理由なく、当該修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。

(3) 修学部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たとき。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(修学部分休業取得中の給与減額における給料月額の特例)

2 平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間、第3条の規定の適用については、同条中「給料の月額(給料の調整額を含む。)」とあるのは、「給料の月額(給料の調整額を含む。)から給与条例附則第12項に規定する相当する額を減じた額」とする。

(平成25年10月1日条例第45号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

高梁市職員の修学部分休業に関する条例

平成21年3月25日 条例第4号

(平成26年4月1日施行)