○高梁市常山交流センター条例施行規則
平成21年3月25日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市常山交流センター条例(平成17年高梁市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の申請)
第2条 高梁市常山交流センター(以下「交流センター」という。)の利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高梁市常山交流センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用の許可)
第3条 市長は、交流センターの利用を許可したときは、高梁市常山交流センター利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(利用許可の順位)
第4条 利用許可の順位は、申請順によるものとする。ただし、特別の必要があると認めたときは、この限りではない。
(利用の変更及び取消し)
第5条 第3条の規定により交流センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の変更又は取消しを求めた場合で、当該変更又は取消しを必要とする相当の理由があると認めたときは、市長の示す条件のもとに変更又は取消しをすることができる。
3 市長は、交流センターの利用期日の変更又は取消しを許可したときは、利用者に高梁市常山交流センター利用変更(取消)許可書(様式第4号)を交付するものとする。
4 利用の変更をしたときは、既納の利用料金は新たに利用許可された施設利用の利用料金に充当するものとし、利用料金に不足を生じたときは、利用変更の許可の際に追徴し、過納の利用料金については第8条の例による。
前項の規定により使用料金の減免を受けている者は、その理由が消滅した場合は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(使用料金の還付)
第8条 条例第16条ただし書の規定により、使用料金の還付を受けようとする者は、高梁市常山交流センター使用料金還付請求書(様式第8号)を提出しなければならない。
2 利用申請許可後に、市が共催する事業と認められ、減免の決定がされた場合には、使用料金を還付することができる。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
利用料金の減免
使用料金を減免することができる場合 | 減免率 |
1 市の機関が自らの行政目的のため利用するとき。 | 100% |
2 市の委託事業を、市内の団体等が主催して利用するとき | 100% |
3 国又は他の地方公共団体が公用のため利用するとき。 | 50% |
4 公共的団体が公益的事業に関して利用するとき。 | 50% |