○高梁市へき地医療拠点病院と福祉医療連携協議会設置要綱
平成21年3月27日
告示第109号
(目的及び設置)
第1条 高梁市の保健医療福祉計画策定と併せて、高梁市国民健康保険成羽病院が担う役割及び病院整備に関して協議するため、高梁市へき地医療拠点病院と福祉医療連携協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 高梁市の保健・医療・福祉とへき地医療拠点病院である高梁市国民健康保険成羽病院との連携及び役割に関すること。
(2) 高梁市国民健康保健成羽病院の整備事項に関すること。
(組織及び職務)
第3条 協議会は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する委員15人以内をもって組織する。
(1) 保健・医療・福祉機関関係者
(2) 市議会議員
(3) 公募した委員
(4) 学識経験者
(5) 市職員
2 協議会に会長及び副会長1人を置く。
3 会長及び副会長は、委員の互選とする。
4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する事務が終了するまでとする。
2 その職にあるため委員となった者が所属職を退いたときは、委員の資格を失うものとし、市長は速やかに補欠委員を委嘱しなければならない。
(会議)
第5条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員が会議の招集に応じて協議会に出席し、又は公務のため旅行したときは、報酬及び旅費を支給する。
2 前項に規定する報酬及び旅費の額は、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)を準用する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、成羽病院事務局において行う。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。