○高梁市地域包括支援センター運営事業実施要綱

平成21年7月10日

告示第226号

(事業の委託)

第2条 規則第4条に規定する介護支援センター委託することができる事業は、次のとおりとする。

(1) 総合相談支援事業として、次に掲げる事業に関する事項

 各種の保健福祉サービス及び介護保険サービス(以下「介護予防サービス等」という。)に関する情報の提供と利用について啓発を行い、在宅介護等に関する総合的な相談に応じること。

 地域の要援護高齢者等(以下「要援護者」という。)の介護ニーズ等の評価を行い、必要に応じて介護予防サービス等の調整すること。

 要援護者又はその家族等から相談を受けた場合、在宅介護の方法、介護予防サービス等に関する情報の提供、利用申請手続きの受付、代行等を行うこと。

 権利擁護事業として、高齢者虐待等に関する相談、調査及び支援を行うこと。

 福祉用具の紹介、選定購入及び使用方法又は高齢者向け住宅への増改築に関する介護保険制度等の相談及び助言を行うこと。

 総合相談支援事業を実施するにあたり、要援護者及び家族等への訪問活動により継続的かつ専門的な支援を行うこと。

(2) 実態把握事業に関する事項 要援護者の実態把握を行い、要介護状態にならないための適切な介護予防サービス等を利用できるようにすること。

(3) 介護予防プラン作成に関する事項 要援護者が要介護状態にならないため、介護予防サービス等を利用できるよう介護予防プラン作成等を行うこと。

(4) 介護予防教室等の開催に関する事項

 要援護者ができる限り要介護状態にならないように支援する観点から、介護予防教室、転倒骨折予防教室等を開催すること。

 要援護者の介護者に、介護知識及び技術の習得等を内容とした家族介護教室を開催すること。

(事業の実施)

第3条 前条に規定する事業を受託した介護支援センター(以下「事業受託者」という。)は、高梁市地域包括支援センターと密接な連携を図りつつ、計画的に事業を実施するものとする。

(職員の配置)

第4条 事業受託者は、事業を行うため次の各号の職種の内、いずれかの職種の者を置かなくてはならない。ただし、事業の実施に支障のない範囲において、他の業務と兼務することができるものとする。

(1) 社会福祉士

(2) 保健師

(3) 看護師

(4) 介護福祉士

(5) 介護支援専門員

(権利義務の譲渡等の禁止)

第5条 事業受託者は、委託した事業の一部又は全部を第三者に委託し、若しくは請け負わせてはならない。また、事業の委託契約で生ずる権利、義務を譲渡してはならない。

(秘密保持)

第6条 事業受託者は、事業の利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期し、理由がなくその業務に関して知り得た秘密や情報を第三者に漏らしてはならない。

(損害賠償)

第7条 事業受託者は、事業実施に関し、その責めに帰する理由により市又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(報告)

第8条 事業受託者は、事業の実施状況を整理し、定期的に市長へ報告しなければならない。

(実績報告)

第9条 事業受託者は、委託期間が満了したときは、速やかに事業実績報告書に関係書類を添えて、市長へ提出しなければならない。

(調査)

第10条 市長は、本事業の適正かつ積極的な運営を確保するため、事業受託者の実施状況等を調査するものとする。

(その他)

第11条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

高梁市地域包括支援センター運営事業実施要綱

平成21年7月10日 告示第226号

(平成21年7月10日施行)