○高梁市国民健康保険短期被保険者証等交付事務取扱要領
平成21年12月24日
訓令第33号
(趣旨)
第1条 この訓令は、高梁市国民健康保険短期被保険者証交付要綱(平成16年高梁市告示第40号。以下「要綱」という。)に定める短期被保険者証の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(短期被保険者証の交付基準)
第4条 短期被保険者証の有効期限は原則として6箇月、3箇月又は1箇月とし、別表第2の基準に基づき短期被保険者証を交付するものとする。
2 短期被保険者証の有効期限の属する月の15日以降に交付する短期被保険者証については、次期の有効期限までとする。ただし、納税相談等の内容により有効期限を短くすることができる。
(交付台帳)
第5条 市長は、短期被保険者証交付台帳(様式第2号)を作成し、納付及び交付状況を把握するものとする。
(短期被保険者証の作成等)
第6条 被保険者記号番号並びに保険者の名称及び印は被保険者証に準じる。
(遠隔地被保険者証等の交付)
第7条 短期被保険者証の交付世帯から国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条及び第116条の2に該当する交付申請があったときは、同様の短期被保険者証を交付するものとする。
(世帯の異動)
第8条 短期被保険者証を交付された世帯(以下「短期被保険者証交付世帯」という。)において、世帯の合併、分離及び世帯主変更等により、世帯員等の異動の届け出があったときの短期被保険者証の取り扱いは、次によるものとする。
(1) 短期被保険者証交付世帯から、世帯分離があったときは、分離世帯に被保険者証を交付する。
(2) 短期被保険者証交付世帯が通常の被保険者証を交付された世帯(以下「被保険者証交付世帯」という。)と世帯合併したときは、短期被保険者証を回収し、被保険者証を交付する。
(3) 被保険者証交付世帯のうちの被保険者が、短期被保険者証交付世帯に加入したときは、短期被保険者証の交付世帯に氏名を追加する。ただし、その者が要綱第3条に該当する場合は、この限りでない。
(4) 短期被保険者証交付世帯間で異動があったときは、引き続き短期被保険者証を交付する。
(5) 短期被保険者証交付世帯で世帯主変更があったときは、引き続き短期被保険者証を交付する。
(短期被保険者証交付世帯の再加入)
第9条 短期被保険者証交付世帯であった者が、国民健康保険の資格を喪失し、再び国民健康保険に加入した場合において、再加入以前の滞納がある場合は、納税相談を実施した後に短期被保険証を交付するものとする。
(納税相談の継続)
第10条 短期被保険者証交付世帯の世帯主に対しては、その交付中においても、納税相談等を継続して行い、滞納保険税等の自主的な納付を促進するものとする。ただし、既に納付している世帯主に対しては省略することができる。
附則
この訓令は、平成21年12月24日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第20号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表第2備考欄中「国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第6項の規定の括弧書き該当者」とあるのは、「当該世帯に属するその他の被保険者が18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者」と国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第6項の規定が改正するまで読み替えて施行する。
附則(平成27年12月24日訓令第19号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
(高梁市国民健康保険短期被保険者証等交付事務取扱要領の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この訓令の施行の際、第3条の規定による改正前の高梁市国民健康保険短期被保険者証等交付事務取扱要領の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年4月14日訓令第25号)
この訓令は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和4年1月12日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の規程等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第2条関係)
特別の事情の具体的判断基準
特別の事情 | 具体的判断基準 | 必要な書類 |
(1) 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと | ① 災害や風水害、震災等の自然災害及び第三者の行為による災害等を受け、保険税の納付が困難な場合 ② 盗難に遭った場合 | ・消防署又は町内会長、警察署の証明書等 ・盗難届等 |
(2) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと | ① 長期入院等により、その費用が多額となり、保険税の納付が困難と認められる場合 ② 重症又は重篤な状態である場合 | ・医療機関の領収書等 ・医師の証明書等 |
(3) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと | ① 世帯の主たる生計維持者の事業が失業・廃業・休業となり、保険税の納付が困難と認められる場合 | ・退職証明書、雇用保険受給者資格者証、廃業・休業を証明する書類等 |
(4) 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと | ① 世帯の主たる生計維持者の事業が損失を受け、その額が前年中所得に比べて多大で保険税の納付が困難と認められる場合 | ・当該年中の所得が確認できる書類等 |
(5) (1)から(4)までに類する事由があったこと | ① 世帯の主たる生計者が死亡した場合 ② 世帯の主たる生計者が行方不明となった場合 ③ その他納付困難な事情があるもの | ・失踪届等 ・捜索願等の提出 ・住民票の抹消申立て ・事情により必要書類を確認 |
別表第2(第4条関係)
短期被保険者証交付基準
更新時における納付状況 | 被保険者証の種類 | 備考 | ||
前4年度 | 前年度 | 現年度 | ||
完納 | 50%以上 | 現年度分が4期滞納となり、納付に応じない場合短期被保険者証に切り替える。分納誓約書(納税相談)を徴す。 | ① 被保険者証(12箇月) |
|
50%未満 | 新たな分納誓約書(納税相談)を徴する。前年度と現年度分(滞納額が減少)が履行されている。 | ② 短期被保険者証(6箇月) |
| |
50%以上100%未満 | 50%以上100%未満 | 新たな分納誓約書(納税相談)を徴する。前年度と現年度分のどちらかしか(滞納額が減少しない)履行されていない。 | ③ 短期被保険者証(3箇月) | 当該世帯に属するその他の被保険者が18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者であるときは、その者に係る短期被保険者証は6箇月の有効期限を交付する。 |
50%未満 | 毎月納税相談(短期被保険者証の更新時のみ納付/分納誓約の不履行の繰り返し)をしなければ、滞納の是正ができない。 | ④ 短期被保険者証(3箇月以内) | ||
50%未満 | 50%以上 | |||
50%未満 | 納付計画を示さない等納税相談・納付指導に応じようとしない。 | ⑤ 資格証明書 | 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第6項の規定の括弧書き該当者で注1の適用除外者を除く者は、短期被保険者証(6箇月)を交付する。また、納税相談等の実施により、履行の確約が望める場合は弾力的に短期被保険者証を交付することができる。 (注1参照) |
注1:適用除外者の範囲
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給を受ける者及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第5条の5に定める公費負担医療対象者