○高梁市助産施設及び母子生活支援施設入所に関する規則

平成22年3月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条及び第23条に規定する助産の実施及び母子保護の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助産施設及び母子生活支援施設への入所の申込等)

第2条 法第22条第1項及び法第23条第1項の規定による助産施設又は母子生活支援施設の入所を希望する者は、高梁市社会福祉事務所設置条例(平成16年高梁市条例第105号)の規定により設置された社会福祉事務所の長(以下「社会福祉事務所長」という。)に助産施設入所申込書(様式第1号)又は母子生活支援施設入所申込書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 前項の申込書には、社会福祉事務所長が必要と認める書類を添えなければならない。

(助産の実施及び母子保護の実施の決定等)

第3条 社会福祉事務所長は、前条の申込書の提出に基づき助産の実施又は母子保護の実施(以下「助産の実施等」という。)を決定したときは、助産施設入所承諾書(様式第3号)又は母子生活支援施設入所承諾書(様式第4号)を妊産婦又は保護者及び当該施設の長に通知するものとする。

2 社会福祉事務所長は、前条第1項の申込書の提出に基づき助産の実施等を行わない場合は、助産施設入所不承諾通知書(様式第5号)又は母子生活支援施設入所不承諾通知書(様式第6号)により妊産婦又は保護者に通知するものとする。

(報告)

第4条 前条第1項に規定する通知を受けた当該施設の長(以下「入所施設の長」という。)は、同項の規定により助産の実施等を受けた者(以下「入所者」という。)が当該施設に入所したとき及び退所したときには、社会福祉事務所長にその旨を報告するものとする。

2 社会福祉事務所長は、必要に応じて、入所施設の長に、当該施設に入所期間中の入所者の状況を報告させることができる。

(費用の徴収)

第5条 社会福祉事務所長は、法第56条第2項の規定により、入所者又はその扶養義務者から助産の実施等に要する費用の全部又は一部を徴収することができるものとする。

2 前項に規定する費用は、児童福祉施設等への措置又は委託に要する費用のうち入所者及び扶養義務者が負担しなければならない費用の基準(昭和61年岡山県告示第549号)に定める額とする。

3 第1項に規定する費用は、社会福祉事務所長が指定する日までに納入しなければならない。

4 既納の費用は還付しない。ただし、社会福祉事務所長が相当の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(費用の減免)

第6条 社会福祉事務所長は、入所者又はその扶養義務者が特別の事情により前条第1項の費用を納付することが困難であると認めたときは、その費用を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により費用の減額又は免除を受けようとする者は、費用減額(免除)申請書(様式第7号)に該当事由を証する書類を添えて、社会福祉事務所長に提出しなければならない。

3 社会福祉事務所長は、前項の申請を受理したときは、これを審査のうえ可否を決定し、助産施設入所費用減額(免除)決定通知書(様式第8号)又は母子生活支援施設入所費用減額(免除)決定通知書(様式第9号)により、当該申請者に通知するものとする。

(助産の実施等の取り消し)

第7条 社会福祉事務所長は、不正又は虚偽の行為により、助産の実施等の決定を受けていることが判明したときは、その決定を取り消すことができるものとする。

(助産の実施等の解除)

第8条 社会福祉事務所長は、助産の実施前又は母子保護の実施機関の満了前に妊産婦又は母子世帯の転出、死亡等実施理由が消滅したことにより助産又は母子保護の実施を解除する場合にあっては、妊産婦及び当該妊産婦が入所する予定の助産施設の長に対し助産実施解除通知書(様式第10号)を、保護者及び当該保護者が入所中の母子生活支援施設の長に対し母子保護実施解除通知書(様式第11号)を交付するものとする。

(台帳の整備)

第9条 社会福祉事務所長は、次に掲げる帳簿を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 助産施設入所者台帳(様式第12号)

(2) 母子生活支援施設入所者台帳(様式第13号)

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(児童福祉法第22条及び第23条に基づく入所規則の廃止)

2 児童福祉法第22条及び第23条に基づく入所規則(平成16年高梁市規則第66号)は、廃止する。

(平成27年3月3日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月24日規則第42号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(高梁市助産施設及び母子生活支援施設入所に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の高梁市助産施設及び母子生活支援施設入所に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月24日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の高梁市情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則、第3条の規定による改正前の高梁市平川郷地区陥没被害復旧支援資金貸付規則、第4条の規定による改正前の高梁市備中町山添地区宅地分譲規則、第5条の規定による改正前の高梁市国民健康保険税減免規則、第6条の規定による改正前の高梁市税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の高梁市助産施設及び母子生活支援施設入所に関する規則、第8条の規定による改正前の高梁市ひとり親家庭等医療費給付に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の高梁市児童福祉法に基づく支援費の支給に関する規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第11条の規定による改正前の高梁市老人医療事務取扱細則、第12条の規定による改正前の高梁市身体障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の高梁市身体障害者福祉法に基づく支援費の支給に関する規則、第14条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則、第15条の規定による改正前の高梁市心身障害者医療費給付条例施行規則、第16条の規定による改正前の高梁市知的障害者福祉法に基づく支援費の支給に関する規則、第18条の規定による改正前の高梁市林道管理条例施行規則、第19条の規定による改正前の高梁市下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の高梁市下水道事業分担金徴収条例施行規則、第21条の規定による改正前の高梁市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則及び第22条の規定による改正前の高梁市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年12月7日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則において規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年1月11日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高梁市助産施設及び母子生活支援施設入所に関する規則

平成22年3月31日 規則第24号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成22年3月31日 規則第24号
平成27年3月3日 規則第6号
平成27年12月24日 規則第42号
平成28年3月24日 規則第19号
平成29年12月7日 規則第43号
令和4年1月11日 規則第1号