○高梁市子育て支援センター条例施行規則
平成22年6月29日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市子育て支援センター条例(平成22年高梁市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 高梁市子育て支援センター(以下「支援センター」という。)のセンター長は、市長の命を受け支援センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 センター長に事故があるときは、あらかじめセンター長の定める職員がその職務を代理する。
3 支援センターの職員は、センター長の命を受け所掌事務に従事する。
(利用の許可)
第4条 前条第1項の規定により、高梁市子育て支援センター利用者受付簿に記入した者は、利用の許可を受けたものとみなし、利用することができるものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、支援センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成25年4月17日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和4年1月11日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。