○高梁市子育て支援センター条例施行規則

平成22年6月29日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市子育て支援センター条例(平成22年高梁市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 高梁市子育て支援センター(以下「支援センター」という。)のセンター長は、市長の命を受け支援センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 センター長に事故があるときは、あらかじめセンター長の定める職員がその職務を代理する。

3 支援センターの職員は、センター長の命を受け所掌事務に従事する。

(利用の申請)

第3条 条例第7条第1号に規定する者にあっては、高梁市子育て支援センター利用者受付簿(様式第1号)に必要な事項を記入しなければならない。

2 条例第7条第2号に規定する者にあっては、あらかじめ高梁市子育て支援センター利用申請書(様式第2号)により申請しなければならない。

(利用の許可)

第4条 前条第1項の規定により、高梁市子育て支援センター利用者受付簿に記入した者は、利用の許可を受けたものとみなし、利用することができるものとする。

2 市長は、前条第2項の申請を受けたときは、その内容を審査し、高梁市子育て支援センター利用(許可・不許可)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

3 前項の許可決定通知を受けた者は、条例第7条第1号に規定する者と同様に、当該年度の利用申請に限り第3条1項の申請手続きにより利用することができる。

(子育てカフェの利用等)

第5条 支援センター内に子育てカフェを設置し、一般の利用に供する。

2 子育てカフェを利用できる者は、市内に住所を有する子育て中の保護者又は満18歳に達した日以後の最初の3月31日までにある者を含むグループとする。ただし、子育て支援に関する活動を行っている団体はこの限りでない。

3 前2条の規定に関わらず、子育てカフェの利用をしようとする者は、あらかじめ支援センターの窓口、電話その他市長が認める方法により、子育てカフェ利用者受付簿(様式第4号)への登録をもって利用の許可を受けたものとみなし、利用することができるものとする。

4 子育てカフェは、次の各号に規定する利用をすることができない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 連続して3日を超える利用

(2) 同一月に4回以上の利用

5 子育てカフェの利用を終えたときは、清掃、片付けその他原状回復措置を講じた後、直ちに子育てカフェ利用終了報告書(様式第5号)により市長に届けるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、支援センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成25年4月17日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和4年1月11日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和7年9月1日規則第39号)

この規則は、令和7年9月1日から施行する。

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高梁市子育て支援センター条例施行規則

平成22年6月29日 規則第36号

(令和7年9月1日施行)