○まちと大学のちから活用懇話会設置要綱
平成22年11月5日
告示第195号
(設置)
第1条 学校法人順正学園(以下「学園」という。)との連携協力のあり方、地域と学園との交流、及び産学官連携等を推進するため、その必要性や効果等について、幅広い視点から研究・協議する第三者機関として、まちと大学のちから活用懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 懇話会は、次に掲げる事項について研究・協議する。
(1) 学生の確保に資する事業
(2) 地域活性化に資する事業
(3) 地域と学園の交流及び連携に資する事業
(4) その他目的達成のため必要と認める事業
(組織)
第3条 懇話会の委員は5名以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命した者をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) 市内のまちづくり活動等の代表者
(3) 岡山県職員
(4) 前3号に掲げる者の他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 関係行政機関の職員であることにより委嘱又は任命された委員の任期は、当該職にある期間とする。
3 欠員補充のため選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 懇話会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
2 役員は、委員の互選により選任する。
3 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐するとともに、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 懇話会の会議は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
(事務局)
第7条 懇話会の事務局は、大学連携室に置く。
(委員の報酬等)
第8条 委員に対し支給する報酬等の額は、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)による。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月8日告示第130号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月23日告示第63号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日告示第55号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年8月9日から適用する。
附則(令和2年3月27日告示第57号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日告示第24号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。