○高梁市環境政策審議会規則

平成23年3月24日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市附属機関条例(平成17年高梁市条例第2号)第3条の規定に基づき、高梁市環境政策審議会(以下「審議会」という。)の運営、組織等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議し、答申する。

(1) 環境基本計画に関する事項

(2) 環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進する上で必要な事項

(3) 環境保全地区の指定に関する事項

(4) 環境の保全に関する重要事項

(5) 前4号に掲げるもののほか、環境の保全上必要と認める事項

2 審議会は、環境の保全に関する基本的事項に関し、市長に意見を述べることができる。

(組織等)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 市長において特別の事情があると認めるときは、委員の任期中でも解任することができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、必要と認めたとき会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、審議会の委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議の事案に関係する者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第6条 会長が必要と認めるときは、審議会に部会を置くことができる。

2 部会の委員は、審議会の委員の中から会長が指名する。

3 部会長及び副部会長並びに部会の会議については、前2条の規定を準用する。

4 部会長は、部会の調査又は審議の経過及び結果を会長に報告する。

5 審議会は、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。

(事務)

第7条 審議会の事務は、環境課がこれに当たる。

(委員の報酬等)

第8条 委員の報酬及び費用弁償については、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)による。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この規則による最初の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成23年12月20日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年3月26日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

高梁市環境政策審議会規則

平成23年3月24日 規則第12号

(平成25年4月1日施行)