○高梁市景観計画策定委員会設置要綱
平成24年2月24日
告示第15号
(設置)
第1条 景観法(平成16年法律第110号)に基づく景観計画(以下「景観計画」という。)の策定に当たり、幅広い観点からの検討を行い、本市の良好な景観の形成に資する景観計画を策定するため、高梁市景観計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、景観計画に関する事項について検討し、その結果を景観計画の案として取りまとめ、市長に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会の委員は、15名以内で組織し、次に掲げる者の中から市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係団体を代表する者
(3) 市民を代表する者
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他市長が必要と認める者
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から2年間とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、関係行政機関の職員であることにより委嘱又は任命された委員の任期は、当該職にある期間とする。
3 欠員補充のため選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 会議は、委員の過半数の出席により成立する。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5 委員長は、必要に応じて会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、都市整備課において処理する。
(委員の報酬等)
第8条 委員には報酬及び旅費を支給するものとし、その額は、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)による。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年2月24日から施行する。
附則(平成25年4月8日告示第124号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月28日告示第66号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。