○高梁市方谷園条例施行規則

平成24年3月23日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市方谷園条例(平成24年高梁市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申込み)

第2条 条例第10条の規定により、同条各号の行為の許可を受けようとする者は、行為許可申請書(様式第1号)を市長(条例第7条に該当する場合は、指定管理者。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 許可を受けた事項を変更しようとする者は、行為変更許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めるときは、行為許可証(様式第3号)を交付するものとする。

(原状回復義務等)

第4条 条例第10条の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を終えたときは、清掃、片付けその他の原状回復措置を講じた後、遅滞なくその旨を市長に届け出るものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、方谷園の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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高梁市方谷園条例施行規則

平成24年3月23日 規則第9号

(平成24年4月1日施行)