○高梁市方谷園条例施行規則
平成24年3月23日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市方谷園条例(平成24年高梁市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 許可を受けた事項を変更しようとする者は、行為変更許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(原状回復義務等)
第4条 条例第10条の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を終えたときは、清掃、片付けその他の原状回復措置を講じた後、遅滞なくその旨を市長に届け出るものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、方谷園の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。