○高梁市立高等学校教育研究協議会設置要綱

平成24年3月15日

教育委員会告示第10号

(設置)

第1条 市立高等学校の教育内容及び体制について調査、研究及び協議を行い、もって市立高等学校の教育の充実に資することを目的とし、高梁市立高等学校教育研究協議会(以下「研究協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 研究協議会は、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の求めに応じ、次の各号に掲げる事項について研究協議を行い、提言する。

(1) 市立高等学校の教育内容及び体制

(2) 魅力ある市立高等学校づくりの方策

(3) その他必要と認める事項

(組織)

第3条 研究協議会は、委員12名以内をもって組織する。

2 研究協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 同窓会・PTA代表

(3) 地域有識者

(4) 学校関係者

(5) 前4号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

3 委員は、第2条各号に掲げる事項の提言が終了したときは解任されたものとする。

(会長及び副会長)

第4条 研究協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総理し、研究協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 研究協議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 研究協議会は、必要に応じて、関係者に必要な資料の提供を求め、又は会議に出席させて説明を求めることができる。

(研究協議会の庶務)

第6条 研究協議会の庶務は、教育委員会こども教育課において処理する。

(委員の報酬等)

第7条 委員に対し支給する報酬等の額は、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)による。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、研究協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年4月28日教委告示第16号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

高梁市立高等学校教育研究協議会設置要綱

平成24年3月15日 教育委員会告示第10号

(令和4年4月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成24年3月15日 教育委員会告示第10号
令和4年4月28日 教育委員会告示第16号