○高梁市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成25年1月10日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市議会政務活動費の交付に関する条例(平成24年高梁市条例第53号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(支払)
第3条 市長は、前条の請求書の内容を適当と認めるときは、当該請求書を受理した日から30日以内に、当該議員に対し、政務活動費を交付しなければならない。
(収支報告書の写しの送付)
第5条 議長は、議員から政務活動費収支報告書の提出を受けたときは、当該報告書及び添付書類の写しを速やかに市長に送付するものとする。
(政務活動費の返還等)
第6条 市長は、議員が条例第6条第2項の規定に該当すると認めたときは、速やかに返還を命ずべき政務活動費の額を確定し、当該議員に通知するものとする。
(会計帳簿の整理保管)
第7条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費の支出について会計帳簿及び領収書等の証拠書類を調製し、これを当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して10年を経過する日まで保管しなければならない。
(収支報告書等の閲覧)
第8条 条例第7条第2項及び第3項の規定による収支報告書等の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)は、当該収支報告書等の提出期限の翌日から起算して60日を経過した日の翌日(同日が高梁市の休日を定める条例(平成16年高梁市条例第2号)に規定する休日(以下「市の休日」という。)に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い休日でない日とする。)から行うことができる。
2 閲覧は、議長が指定する場所において、市の休日を除く、午前8時30分から午後5時15分までに行うものとする。ただし、議長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 閲覧する者は、これを改変し、汚損し、若しくは破損し、又は前項の場所以外に持ち出してはならない。
4 議長は、前項の規定に違反し、若しくは違反するおそれがあると認めるとき、又は職員の指示に従わないときは、収支報告書等の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。
(高梁市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の廃止)
2 高梁市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則(平成17年高梁市規則第9号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この規則の施行の日前に前項の規定による廃止前の高梁市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月23日規則第17号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月11日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。