○高梁市高齢者見守り支援施設条例施行規則

平成25年3月26日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市高齢者見守り支援施設条例(平成25年高梁市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用者の要件)

第2条 条例第5条の規則で定める要件は、次のとおりとする。

(1) 外出、買い物、医療機関の受診等に不便を感じており、独立して生活を営むことに不安があること。

(2) 身の回りのことが自分でできること。

(3) 共同生活を営むことができること。

(4) 概ね1年以上の長期にわたって施設の利用を希望すること。

(利用の申請)

第3条 高梁市高齢者見守り支援施設(以下「施設」という。)を利用しようとする者は、次に掲げる書類を添付して施設利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(利用者の決定)

第4条 市長は、前条の申請の内容を適当と認めたときは、施設の利用の許可を決定し、申請者に通知するものとする。

(利用料金の設定又は変更)

第5条 指定管理者は、条例第8条第1項の規定により施設の利用料金を定めようとするときは、市長に利用料金承認(変更)申請書(様式第2号)を提出しなければならない。当該承認を受けた利用料金を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の申請の内容を適当と認めたときは、施設の利用料金を承認し、指定管理者に通知するものとする。

(利用料金の日割計算)

第6条 条例第9条第3項の規定による日割計算による利用料金の額は、その月の利用料金を当該月の実日数を除して得た額に、利用日数を乗じて得た額とする。ただし、その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年1月11日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高梁市高齢者見守り支援施設条例施行規則

平成25年3月26日 規則第19号

(令和4年2月1日施行)