○高梁市子ども・子育て会議条例
平成25年10月1日
条例第39号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、高梁市子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条 子育て会議は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(1) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
(2) 教育・保育分野の関係者
(3) 子育て当事者
(4) その他市長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 子育て会議に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって選出する。
3 会長は、子育て会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(部会)
第5条 子育て会議に、部会を置くことができる。
2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。
3 部会に部会長を置き、会長が指名する。
4 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。
5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、会長の指名する部会の委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要に応じ、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
5 前各号の規定は、部会の会議について準用する。
(庶務)
第7条 子育て会議の庶務は、こども未来課において処理する。
(報酬等)
第8条 委員に対して支給する報酬等の額は、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)による。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第31号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日条例第13号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。