○高梁市子ども・子育て会議条例

平成25年10月1日

条例第39号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、高梁市子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を設置する。

(組織)

第2条 子育て会議は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(2) 教育・保育分野の関係者

(3) 子育て当事者

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 子育て会議に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって選出する。

3 会長は、子育て会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(部会)

第5条 子育て会議に、部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、会長が指名する。

4 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。

5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、会長の指名する部会の委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要に応じ、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

5 前各号の規定は、部会の会議について準用する。

(庶務)

第7条 子育て会議の庶務は、こども未来課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日条例第31号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日条例第13号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

高梁市子ども・子育て会議条例

平成25年10月1日 条例第39号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成25年10月1日 条例第39号
平成27年3月31日 条例第31号
令和5年3月27日 条例第13号