○高梁市文化振興基金運営審議会規則

平成26年3月25日

教育委員会規則第4号

(設置)

第1条 高梁市文化振興基金条例(平成26年高梁市条例第33号)の目的を達成するため高梁市文化振興基金運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ次のことを審議し、その結果について答申する。

(1) 文化振興活動事業の採択及び取り消しに関すること。

(2) その他目的達成に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 文化・芸術に関し識見を有する者

(2) 文化財に関し識見を有する者

(3) 学識経験者

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 欠員補充のため選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 審議会は会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員が会長の招集に応じて審議会に出席し、若しくは公務のため旅行したときは、報酬及び旅費を支給する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、教育委員会社会教育課で処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成26年3月28日から施行する。

高梁市文化振興基金運営審議会規則

平成26年3月25日 教育委員会規則第4号

(平成26年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成26年3月25日 教育委員会規則第4号