○高梁市文化振興基金助成規程

平成26年3月25日

教育委員会告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、高梁市文化振興基金条例(平成26年高梁市条例第33号。)の目的を達成するため、高梁市文化振興基金運用規則(以下「規則」という。)に基づき、助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成金)

第2条 規則第5条に規定する助成金の交付額は、当該事業にかかる経費から特定財源を控除した額の2分の1を上限とする。ただし、市長が認める事業については、この限りではない。

(交付の申請)

第3条 助成金の交付を受けようとする団体は、高梁市文化振興基金助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長の定める期日までに提出しなければならない。

(1) 事業計画書及び収支予算書

(2) その他市長が必要と認める書類

(選考及び交付決定)

第4条 助成金の交付を受ける団体及びその額は、市長が前条の申請により、高梁市文化振興基金運営審議会(以下「審議会」という。)の意見を聞いて決定し、高梁市文化振興基金助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(助成金の交付)

第5条 前条で決定した助成金は、助成の対象事業が完了した後において交付するものとする。ただし、助成金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、助成の対象事業の完了前に、全部又は一部を交付することができる。

2 前項の規定により助成金の交付を受けようとするときは、高梁市文化振興基金助成金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取り消し等)

第6条 市長は助成金の交付を受けた団体が、助成金を目的以外に使用したとき、若しくは助成金交付決定の内容及びこれに付した条件等に従わなかったとき、又は助成の対象事業を中止したときは、当該助成金の全部又は一部を審議会の意見を聞いて取り消すことができる。

(事業実績報告)

第7条 助成金の交付決定を受けて事業を行った団体は、高梁市文化振興基金助成事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長の定める期日までに提出しなければならない。

(1) 事業実績及び収支決算書

(2) その他市長が必要と認める書類

(助成金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による事業実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、その報告にかかる助成対象事業の成果が助成金交付決定内容に適合すると認めたときは、助成金の額を確定し、高梁市文化振興基金助成金確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第9条 市長は、第6条の規定により助成金交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、助成事業の当該取り消しに係る部分についてすでに助成金が交付されているときは、高梁市文化振興基金助成金返還命令書(様式第6号)により期限を定めて返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成26年3月28日から施行する。

(令和4年1月31日教委告示第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高梁市文化振興基金助成規程

平成26年3月25日 教育委員会告示第13号

(令和4年2月1日施行)