○高梁市国民健康保険病院事業会計規程

平成26年4月1日

訓令第6号

高梁市国民健康保険病院事業会計規程(平成16年高梁市訓令第50号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条・第15条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第16条―第28条)

第2節 支出(第29条―第48条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第49条―第53条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第54条・第55条)

第2節 出納(第56条―第64条)

第3節 たな卸し(第65条―第69条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第70条―第73条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第74条)

第2節 取得(第75条―第83条)

第3節 管理及び処分(第84条―第87条)

第4節 減価償却(第88条―第91条)

第8章 リース会計に係る特例(第92条)

第9章 引当金(第93条―第95条)

第10章 予算(第96条―第101条)

第11章 決算(第102条―第105条)

第12章 雑則(第106条―第108条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第2条第1項の規定に基づき、高梁市病院事業(以下「病院事業」という。)の会計その他財務に関する基準及び手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員及び現金取扱員)

第2条 病院事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、事務長とする。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる料金その他の収納金の限度額は、200万円とする。

4 前項の規定にかかわらず、企業出納員が必要と認めた場合は、限度額を超えて取り扱わせることができる。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務の取扱い)

第4条 市長は、病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるものを高梁市病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを高梁市病院事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 事務長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 収入調定簿

(6) 固定資産台帳

(7) 企業債台帳

(8) 未収金整理簿

(9) 物品出納簿

(10) 現金出納簿

(11) 預金口座出納簿

(12) 経過勘定整理簿

(13) 未払金整理簿

2 事務長は、前項に規定するもののほか、必要に応じて会計帳簿を設けることができる。

3 前2項に規定する会計帳簿(以下「帳簿」という。)は、事務長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第7条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

3 事務長は、第1項に掲げるもののほか、必要に応じて適当な整理勘定を設けるものとする。

(予算科目)

第15条 病院事業の予算科目は、次の各号に掲げる収入又は支出の区分に応じ、当該各号に定める科目とする。

(1) 収益的収入 別表勘定科目表の収益勘定の表に規定する勘定科目

(2) 収益的支出 別表勘定科目表の費用勘定の表に規定する勘定科目

(3) 資本的収入 企業債、一般会計出資金、他会計補助金、他会計繰入金、国庫補助金、県補助金、受贈財産評価額、固定資産売却代金その他の資本的収入に属する科目

(4) 資本的支出 建設改良費、企業債償還金、他会計貸付金その他の資本的支出に属する科目

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第16条 事務長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、市長の決裁を受けなければならない。

2 事務長は、前項の規定による市長の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか、収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿(入院収益、外来収益、室料差額収益、患者外給食収益に限る。以下同じ。)に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第17条 事務長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の7日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第18条 事務長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(口座振替による納付)

第19条 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預金口座を設けている納入義務者から当該金融機関に口座振替の方法により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。

(証券による納付)

第20条 納入義務者から現金に代えて証券により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。

(指定納付受託者による納付)

第21条 事務長は、納入義務者が地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の2の規定により委託したときは、第231条の2の3第1項の規定により指定された者(以下「指定納付受託者」という。)による納付の方法により収納することができる。

2 前項の規定により収納するときは、当該指定納付受託者に納入通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を送信することにより、納入義務者に納入の通知をしたものとみなす。

(領収書の交付)

第22条 会計管理者、事務長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定により病院事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、口座振替による納入者については、口座振替済通知書による通知をもって領収書に代えることができる。

(収納金の取扱い)

第23条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて、当該収納した日のうちに事務長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。

2 事務長は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日又は収納した日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、病院事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の病院事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた病院事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日又は収納した日のうちに会計管理者に送付しなければならない。

5 公金徴収事務等受託者は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて、市長の指定した日までに出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に払い込まなければならない。

(収入伝票の発行等)

第24条 会計管理者及び事務長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳するとともに、当該収入伝票に収入の収納を証する書類を添付して市長の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第25条 事務長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して市長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第30条及び第44条の規定は、前項に規定する過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第26条 病院事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、高梁市とする。

(証券の支払拒絶等)

第27条 事務長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を事務長に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「事務長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、事務長から払込みを受けた証券については、当該証券を事務長に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 事務長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、預金口座出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して市長の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において、事務長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 事務長、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の規定による通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第28条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、事務長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して市長に報告するとともに、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第29条 事務長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって市長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 事務長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて市長の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第30条 事務長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して市長の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 事務長は、支払伝票に基づいて病院事業の支出の支払を行い、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡の範囲)

第31条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第14号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)に規定する日額又は1回を支給の単位とする報酬及び費用弁償

(2) 賃金

(3) 通信運搬費

(4) 物品等の購入代金、手数料、使用料等で即時支払を要する経費

(5) 助産費、葬祭費

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)に基づく裁決に係る土地購入代金補償金

(7) 有料駐車場、有料道路の利用料金

(8) 自動車損害賠償責任保険、傷害保険その他これらに類する保険に係る保険料

(9) 講習会その他会合への出席負担金

(10) 市長が承認した損害賠償金。ただし、市長の専決処分事項の指定について(平成16年議決)に規定する額以下に限る。

(11) 交際費

(12) 供託金

(13) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める経費

(概算払の範囲)

第32条 令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 損害賠償金

(2) 概算払によらなければ契約し難い委託料

(3) 法令等の規定により概算払によらなければならない措置費

(前金払の範囲)

第33条 令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 使用料又は保険料

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共事業に要する経費で、500万円以上のもの

(3) 補償金

(資金前渡、概算払及び前金払の手続)

第34条 第30条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、事務長は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、事務長の決裁を受けて会計管理者に提出しなければならない。

3 事務長及び会計管理者は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して市長の決裁を受けるとともに内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿、経過勘定整理簿及び現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(隔地払)

第35条 会計管理者は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 会計管理者は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第36条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって事務長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第37条 令第21条の10の規定により口座振替の方法により支出できる金融機関は、出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と取引のある金融機関とする。

(口座振替手続等)

第38条 会計管理者は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、会計管理者の発行した口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに会計管理者に報告しなければならない。

(支出事務の委託)

第39条 第35条の規定は、令第21条の11第1項の規定により、私人に必要な資金を交付して支出事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し)

第40条 事務長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 事務長は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により、翌日までに事務長に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第41条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して市長の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書して、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第42条 小切手帳の保管は、事務長が行う。

(公金振替書)

第43条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第44条 事務長は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第45条 事務長は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 事務長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第46条 事務長は、隔地の債権者に支払をさせるため、出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第24条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第47条 事務長は、病院事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第17条第18条第22条及び第24条の規定は、前項に規定する過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第48条 事務長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第49条 事務長は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第50条 預り金の受入れ及び払出しは、病院事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第51条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第52条 事務長は、前条第1項の規定により預り有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第53条 事務長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、市長の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、事務長は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第54条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 薬品

(2) 診療材料

(3) 給食材料

(4) その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、市長が別に定める。

(たな卸資産の貯蔵)

第55条 事務長は、常に病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第56条 事務長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けるとともに、たな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第57条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 交換により取得したものについては、交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額

(4) 前3号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な評価額

(検収)

第58条 事務長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第59条 事務長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて内訳簿のほかたな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第60条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。ただし、先入先出法によることが適当でないものについては、個別法によることができる。

(払出し)

第61条 事務長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第29条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 事務長は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払い出し、物品出納簿に記帳するとともに、同項の振替伝票に基づいて内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出し材料の戻入れ)

第62条 事務長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第52条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは、「支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(発生品)

第63条 事務長は、第54条第1項各号に掲げる物品で病院事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第57条第4号及び第59条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは、「収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第64条 事務長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、市長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、市長の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第61条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸し

(帳簿残高の確認)

第65条 事務長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸し)

第66条 事務長は、毎事業年度末実地たな卸しを行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、事務長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸しを行わなければならない。

3 事務長は、前2項の規定により実地たな卸しを行った場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第67条 事務長は、前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸しを行う場合は、市長の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸しの結果の報告)

第68条 事務長は、実地たな卸しを行った結果を、第66条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、市長に報告しなければならない。

2 事務長は、実地たな卸しの結果、現品に不足があることを発見した場合は、その原因及び現状を調査し、前項の規定による報告に併せて市長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第69条 事務長は、実地たな卸しの結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき物品出納簿を修正し、振替伝票に基づいて内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿を修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第70条 事務長は、第54条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第83条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、市長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第57条第4号及び第59条の規定は、前項の規定により購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは、「たな卸資産購入予算執行計画整理簿及び支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(物品の管理)

第71条 事務長は、第54条第1項各号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において、併せて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 事務長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第72条 事務長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第73条 事務長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第64条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第74条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物

 器械及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が20万円以上のものに限る。)

 車両

 放射性同位元素

 リース資産(水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 電話加入権

 ソフトウェア

 リース資産(病院事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 長期前払消費税

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第75条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第76条 事務長は、固定資産を購入しようとする場合は、第29条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図画その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第77条 事務長は、固定資産を交換しようとする場合は、第29条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第78条 事務長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第79条 事務長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び後期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第80条 第58条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第81条 事務長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく市長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、事務長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事費の精算)

第82条 事務長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、事務長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第83条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の場合においては、事務長は、建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第84条 事務長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第85条 事務長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第86条 事務長は、機械、器具その他これらに類する固定資産のうち、著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することができなくなったものについては、市長の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第57条第4号及び第59条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第87条 事務長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(固定資産の減価償却の方法)

第88条 固定資産の減価償却は、次条及び第90条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(リース資産の減価償却の方法)

第89条 第75条第1号キ及び第2号オに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められない取引をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって、取得の当月から行う。

(特別償却率)

第90条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する固定資産について、経営の健全性を確保する必要がある場合は、規則第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。

(減価償却の特例)

第91条 事務長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について市長の決裁を受けなければならない。

第8章 リース会計に係る特例

(リース会計に係る特例)

第92条 前章の規定にかかわらず、第75条第1号キ及び第2号オに掲げるリース資産(重要性の乏しいものに限る。)については、規則第55条第3号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項の「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当する資産とする。

(1) 購入時に費用処理するものであること。

(2) リース期間が1年以内であること。

(3) 1契約当たりのリース料の総額が300万円以下であること。

第9章 引当金

(引当金の計上)

第93条 将来の特定の費用又は損失(規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 法定福利費引当金

(4) 修繕引当金

(5) 特別修繕引当金

(6) 貸倒引当金

(7) その他引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第94条 退職給付引当金の計上は、病院事業の退職給付債務から、岡山県市町村総合事務組合への加入時からの負担金の累積額から既に病院企業職員に対し退職手当として支給された額の総額を控除した額に岡山県市町村総合事務組合における積立金の運用益のうち病院事業へあん分される額を加算した額を控除した額を計上することにより行うものとする。この場合において、退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全病院企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(その他の引当金の計上方法)

第95条 前条に定めるもののほか、第93条各号に掲げる引当金の計上方法については、市長が別に定める。

第10章 予算

(予算原案作成方針)

第96条 事務長は、市長の定める日までに翌年度の予算原案作成方針について市長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への送付)

第97条 事務長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を市長の定める日までに市長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第98条 事務長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、市長の決裁を受けて執行するものとする。

2 事務長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第99条 事務長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第100条 事務長は、地方公営企業法第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 事務長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第101条 事務長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続繰越計算書)を作成して5月末日までに市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合、及び継続費について、翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第11章 決算

(決算の調製)

第102条 病院事業の決算の調製に関する事務は、事務長が行う。

(決算整理)

第103条 事務長は、毎事業年度経過後速やかに、振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸しに基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 資産の評価

(4) 第93条第1項各号に掲げる引当金の計上

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第104条 前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第105条 事務長は、毎事業年度5月末日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

第12章 雑則

(計理状況の報告)

第106条 事務長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(伝票等の様式)

第107条 次に掲げる伝票等の様式は、市長が別に定める。

(1) 予算執行計画

(2) 収入予算執行計画整理簿

(3) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿

(4) 収入伝票

(5) 支払伝票

(6) 振替伝票

(7) 日計表

(8) 総勘定元帳

(9) 収入調定簿

(10) 内訳簿

(11) 現金出納簿

(12) 預金口座出納簿

(13) 経過勘定整理簿

(14) 物品出納簿

(15) 固定資産台帳

(16) 企業債台帳

(17) 納入通知書及び納付書

(18) 収納済通知書

(19) 小切手

(20) 小切手振出通知書

(21) 隔地払依頼書

(22) 隔地払受託書

(23) 公金振替書(口座振替書)

(24) 支払済通知書

(25) 隔地払不能通知書

(26) 物品受払簿

(27) 入庫伝票

(28) 出庫伝票

(29) 予算実施計画

(30) 資金計画

(31) 給与費明細書

(32) 継続費に関する調書

(33) 債務負担行為に関する調書

(34) 決算報告書

(35) 損益計算書

(36) 貸借対照表

(37) 剰余金計算書

(38) 欠損金計算書

(39) 剰余金処分計算書

(40) 欠損金処理計算書

(41) 事業報告書

(42) キャッシュ・フロー計算書

(43) 収益費用明細書

(44) 固定資産明細書

(45) 企業債明細書

(46) 繰越計算書

(47) 継続費繰越計算書

(48) 継続費精算報告書

(49) 月次試算表

(50) 資金予算表

(51) 支払済報告書

2 予定キャッシュ・フロー計算書の様式は、前項第42号に掲げるキャッシュ・フロー計算書の様式に準ずるものとする。

(補則)

第108条 この訓令に定めるもののほか、病院事業の会計事務の処理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。

(準備行為)

2 平成26年度の予算編成に係る手続その他の行為は、この訓令の施行前においても、この訓令の規定の例により行うことができる。

(平成28年3月18日訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月22日訓令第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に改正前の高梁市国民健康保険病院事業会計規程第21条の規定によってなされた行為は、この訓令による改正後の高梁市国民健康保険病院事業会計規程第21条の規定によってなされたものとみなす。

(令和5年2月21日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

勘定科目表

収益勘定

病院事業収益




医業収益




入院収益



入院収益

病院外来収益



外来収益

診療所外来収益



田原診療所外来収益

吹屋診療所外来収益

備中診療所外来収益

平川診療所外来収益

湯野診療所外来収益

宇治診療所外来収益

川上診療所外来収益

川上歯科診療所外来収益

介護収益



介護収益

川上診療所介護収益

川上歯科診療所介護収益

その他医業収益



一般会計負担金

室料差額収益


公衆衛生活動収益

医療相談収益

受託検査施設利用収益

選定療養収益

その他医業収益

医業外収益




他会計病院負担金



一般会計負担金

他会計診療所負担金



一般会計負担金

他会計補助金



他会計補助金

補助金



国庫補助金

県補助金

受取利息配当金



預金利息

基金利息

有価証券利息

配当金

患者外給食収益



患者外給食収益

長期前受金戻入



寄附金

国庫補助金

県補助金

負担金及び交付金

受贈財産評価額

工事負担金

その他長期前受金

退職給付引当金戻入益



退職給付引当金戻入益

資本費繰入収益



資本費繰入収益

その他医業外収益



不用品売却収益

消費税還付金

有価証券売却収益

その他医業外収益

雑収益




雑収益


訪問看護事業収益




訪問看護費収益




訪問看護費収益


利用料収益




利用料収益


その他訪問看護事業収益



一般会計補助金

その他事業収益

介護老人保健施設事業収益




施設介護収益



施設介護収益

居宅介護収益



居宅介護収益

居宅介護支援介護料収益



居宅介護支援介護料収益

利用料収益



利用料収益

その他介護老人保健施設事業収益



その他介護老人保健施設事業収益

介護老人保健施設事業外収益




他会計負担金



一般会計負担金

長期前受金戻入



長期前受金戻入

資本費繰入収益



資本費繰入収益

その他介護老人保健施設事業外収益



その他介護老人保健施設事業外収益

特別利益




固定資産売却益



固定資産売却益


過年度損益修正益



過年度損益修正益

その他特別利益



その他特別利益

長期前受金戻入

費用勘定

病院事業費用




医業費用




病院給与費



医師給

看護師給

医療技術員給

事務員給

技能労務員給

医師手当

看護師手当等

医療技術員手当

事務員手当

技能労務員手当

賃金

報酬

法定福利費

被服費

賞与引当金繰入額

法定福利費引当金繰入額

退職手当組合負担金

退職給付費

その他引当金繰入額

診療所給与費



診療所医師給

診療所看護師給

診療所医療技術員給

診療所事務員給

診療所技能労務員給

診療所医師手当

診療所看護師手当等

診療所医療技術員手当

診療所事務員手当

診療所技能労務員手当

診療所法定福利費

診療所被服費

診療所賃金

診療所報酬

診療所賞与引当金繰入額

診療所法定福利費引当金繰入額

診療所退職手当組合負担金

診療所退職給付費

診療所その他引当金繰入額

病院材料費



薬品費

診療材料費

給食材料費

医療消耗備品費

診療所材料費



診療所薬品費

診療所材料費

診療所医療消耗備品費

経費



厚生福利費

報償費

旅費交通費

職員被服費

消耗品費

消耗備品費

光熱水費

燃料費

食糧費

印刷製本費

修繕料

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

保険料

賃借料

委託料

通信運搬費

交際費

諸会費

負担金補助及び交付金

貸倒引当金繰入額

手数料

雑費

減価償却費



建物減価償却費

構築物減価償却費

器械備品減価償却費

車両減価償却費

放射性同位元素減価償却費

リース資産減価償却費(有形固定資産)

その他有形固定資産減価償却費

施設利用権減価償却費

リース資産減価償却費(無形固定資産)

長期前払消費税償却



長期前払消費税償却

資産減耗費



たな卸資産減耗費

固定資産除去費

研究研修費



図書費

旅費交通費

医業外費用




支払利息及び企業債取扱諸費




企業債利息


長期借入金利息


一時借入金利息


企業債手数料及び取扱費


繰延勘定償却




控除対象外消費税償却


患者外給食材料費




患者外給食材料費


消費税及び地方消費税




消費税及び地方消費税


雑支出




雑支出


雑損失




雑損失


調査費




調査費


その他医業外費用




その他医業外費用

訪問看護事業費用




訪問看護給与費




訪問看護看護師給



訪問看護事務員給



訪問看護技能労務員給



訪問看護看護師手当等



訪問看護事務員手当



訪問看護技能労務員手当



訪問看護法定福利費



訪問看護被服費



訪問看護賃金



訪問看護報酬



訪問看護賞与引当金繰入額



訪問看護法定福利費引当金繰入額



訪問看護退職手当組合負担金



訪問看護退職給付費



訪問看護その他引当金繰入額


訪問看護材料費




訪問看護材料費



訪問看護医療消耗備品費


訪問看護経費




訪問看護厚生福利費



訪問看護報償費



訪問看護旅費交通費



訪問看護職員被服費



訪問看護消耗品費



訪問看護消耗備品費



訪問看護光熱水費



訪問看護燃料費



訪問看護食糧費



訪問看護印刷製本費



訪問看護修繕料



訪問看護修繕引当金繰入額



訪問看護保険料



訪問看護賃借料



訪問看護委託料



訪問看護通信運搬費



訪問看護諸会費



訪問看護負担金補助及び交付金



訪問看護貸倒引当金繰入額



訪問看護手数料



訪問看護雑費

介護老人保健施設事業費用




介護老人保健施設事業経費



修繕料

保険料

賃借料

委託料

負担金補助及び交付金

手数料

雑費

減価償却費



建物減価償却費

構築物減価償却費

器械備品減価償却費

車両減価償却費

資産減耗費



固定資産除去費

介護老人保健施設事業外費用




支払利息及び企業債取扱諸費



企業債利息

特別損失




固定資産売却損



固定資産売却損


減損損失




減損損失


災害による損失




災害による損失


過年度損益修正損




過年度損益修正損


その他特別損失




その他特別損失

予備費




予備費



予備費

資産勘定

固定資産





有形固定資産




土地



土地

建物



建物

建物減価償却累計額



建物減価償却累計額

構築物



構築物

構築物減価償却累計額



構築物減価償却累計額

器械及び備品



器械及び備品

器械及び備品減価償却累計額



器械及び備品減価償却累計額

車両



車両

車両減価償却累計額



車両減価償却累計額

放射性同位元素



放射性同位元素

放射性同位元素減価償却累計額



放射性同位元素減価償却累計額

リース資産



リース資産

リース資産減価償却累計額



リース資産減価償却累計額

建設仮勘定



建設仮勘定

その他有形固定資産



その他有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



その他有形固定資産減価償却累計額

無形固定資産




借地権



借地権

地上権



地上権

電話加入権



電話加入権

ソフトウェア



ソフトウェア

デイサービスセンター利用権



デイサービスセンター利用権

水道施設利用権



水道施設利用権

リース資産



リース資産

その他無形固定資産



その他無形固定資産

投資その他の資産




投資有価証券



地方債

国債

株式

社債

その他有価証券

破産更正債権



破産更正債権

長期貸付金



一般貸付金

他会計貸付金

職員貸付金

長期貸付金貸倒引当金



長期貸付金貸倒引当金

貸倒引当金



貸倒引当金

出資金



出資金

長期貸付金



長期貸付金

基金



基金

長期前払消費税



長期前払消費税

その他投資



その他投資

減価償却累計額



減価償却累計額

流動資産





現金預金




現金



現金

預金



預金

未収金




医業未収金



医業未収金

医業外未収金



医業外未収金

介護老人保健施設事業未収金



介護老人保健施設事業未収金

介護老人保健施設事業外未収金



介護老人保健施設事業外未収金

その他未収金



その他未収金

未収金貸倒引当金




未収金貸倒引当金



未収金貸倒引当金

有価証券




有価証券



有価証券

受取手形




受取手形



受取手形

受取手形貸倒引当金




受取手形貸倒引当金



受取手形貸倒引当金

貯蔵品




薬品



薬品

診療材料



診療材料

給食材料



給食材料

消耗備品



消耗備品

その他貯蔵品



その他貯蔵品

短期貸付金




一般短期貸付金



一般短期貸付金

他会計貸付金



他会計貸付金

職員貸付金



職員貸付金

短期貸付金貸倒引当金




短期貸付金貸倒引当金



短期貸付金貸倒引当金

前払費用




未経過保険料



未経過保険料

その他前払費用



その他前払費用

未収収益




未収収益



未収収益

未収収益貸倒引当金




未収収益貸倒引当金



未収収益貸倒引当金

前払金




前払金



前払金

仮払消費税




仮払消費税



仮払消費税

特定収入仮払消費税




特定収入仮払消費税



特定収入仮払消費税

その他流動資産




保管有価証券



保管有価証券

その他流動資産



その他流動資産

繰延勘定





控除対象外消費税額




控除対象外消費税額



控除対象外消費税額

負債勘定

固定負債





企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他企業債



その他企業債

他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

その他長期借入金



その他長期借入金

長期リース債務




長期リース債務



長期リース債務

引当金




退職給付引当金



退職給付引当金

修繕引当金



修繕引当金

特別修繕引当金



特別修繕引当金

その他引当金



その他引当金

その他固定負債




その他固定負債



その他固定負債

流動負債





一時借入金




一時借入金



一時借入金

企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他の企業債



その他の企業債

他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

その他長期借入金



その他長期借入金

短期リース債務




短期リース債務



短期リース債務

未払金




医業未払金



医業未払金

医業外未払金



医業外未払金

介護老人保健施設事業未払金



介護老人保健施設事業未払金

介護老人保健施設事業外未払金



介護老人保健施設事業外未払金

その他未払金



その他未払金

未払費用




未払費用



未払費用

前受金




医業前受金



医業前受金

医業外前受金



医業外前受金

その他前受金



その他前受金

前受収益




前受収益



前受収益

預り金




預り金保証金



預り金保証金

その他預り金



その他預り金

未払消費税




未払消費税



未払消費税

仮受消費税




仮受消費税



仮受消費税

引当金




退職給付引当金



退職給付引当金

賞与引当金



賞与引当金

法定福利費引当金



法定福利費引当金

修繕引当金



修繕引当金

特別修繕引当金



特別修繕引当金

その他引当金


その他流動負債




その他流動負債



その他流動負債

繰越収益





長期前受金




寄附金



寄附金

負担金及び交付金



負担金及び交付金

受贈財産評価額



受贈財産評価額

工事負担金



工事負担金

国庫補助金



国庫補助金

県補助金



県補助金

その他長期前受金



その他長期前受金

長期前受金収益化累計額




寄附金



寄附金

負担金及び交付金



負担金及び交付金

受贈財産評価額



受贈財産評価額

工事負担金



工事負担金

国庫補助金



国庫補助金

県補助金



県補助金

その他長期前受金



その他長期前受金

資本勘定

資本金





資本金




固有資本金



固有資本金

出資金



出資金

組入資本金


剰余金



組入資本金


資本剰余金




再評価積立金



再評価積立金

寄附金



寄附金

補助金



国庫補助金

県補助金

負担金及び交付金



負担金及び交付金

受贈財産評価額



受贈財産評価額

工事負担金



工事負担金

保険差益



保険差益

利益剰余金




減債積立金



減債積立金

建設改良積立金



建設改良積立金

利益積立金



利益積立金

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)



繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

当年度純利益(当年度純損失)

その他未処分利益剰余金変動額

高梁市国民健康保険病院事業会計規程

平成26年4月1日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成26年4月1日 訓令第6号
平成28年3月18日 訓令第6号
平成30年3月27日 訓令第5号
令和3年4月22日 訓令第24号
令和5年2月21日 訓令第1号