○高梁市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成26年9月25日

告示第175号

(設置)

第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条に基づき、高梁市鳥獣被害防止計画による被害防止施策を適正に実施するため、高梁市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(職務)

第2条 実施隊の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 捕獲、防護柵、緩衝帯整備等の普及啓発活動及び鳥獣被害防止に関すること。

(2) 農作物等への鳥獣被害対応に関すること。

(3) その他市長が必要と認める職務

(隊員)

第3条 実施隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、市長が任命する。

(1) 岡山県高梁地区猟友会会員であり、かつ、日頃から有害駆除を積極的に行っている者

(2) 狩猟免許所持者

(3) 毎年度、実施隊員として鳥獣捕獲等の回数について10分の6以上従事できる見込みのある者

(4) 市が依頼する駆除活動に迅速に対応できる者

2 前項に掲げる隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の職員で非常勤とする。

3 隊員の定数は、市長が別に定めるところによる。

(任期)

第4条 隊員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、年度途中に任命する隊員の任期は、当該年度の3月31日までとする。

(隊長)

第6条 実施隊の隊長は、岡山県高梁地区猟友会会長の職にある者をもって充てる。

2 隊長は、実施隊を代表し、会務を総括する。

(会議)

第7条 実施隊の会議は、隊長が招集し、その議長となる。

(事務局)

第8条 実施隊の事務局は、農林課に置く。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成26年9月29日から施行する。

(平成27年10月4日告示第194号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年9月29日から適用する。

(平成29年3月31日告示第93号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日告示第29号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

高梁市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成26年9月25日 告示第175号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第5節
沿革情報
平成26年9月25日 告示第175号
平成27年10月4日 告示第194号
平成29年3月31日 告示第93号
令和3年3月16日 告示第29号