○高梁市いじめ問題対策連絡協議会設置要綱
平成26年9月22日
教育委員会告示第23号
(設置)
第1条 いじめから子どもを守り健全な育成を図るため、学校における有効な取組の実践と学校、家庭、地域、関係機関や団体等との連携を強化し、いじめ問題の未然防止及び早期発見・解決を行うことを目的に、高梁市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連絡協議会は、次の事項について調査、検討し、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対し提言を行う。
(1) 高梁市いじめ問題対策基本方針の策定と施行に関すること
(2) いじめ問題への対策に関係する機関等との連携に関すること
(組織)
第3条 連絡協議会は、委員15人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者の中から教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 市PTA連合会の代表者
(3) 学校園の代表者
(4) 管内警察署の代表者
(5) 管内法務局の代表者
(6) 管内児童相談所の代表者
(7) 関係機関の職員
(8) その他教育委員会が特に必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から1年以内とし、毎年3月31日をもって満了する。ただし、再任は妨げない。
2 前項の規定により、委員の任期が満了した場合においても、後任者が委嘱されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
3 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 連絡協議会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、会を代表し会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 連絡協議会は、委員長が招集する。
2 連絡協議会の議長は、委員長がこれに当たる。
3 連絡協議会は、必要があると認めるときは関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 連絡協議会の庶務は、こども教育課において処理する。
(委員の報酬等)
第8条 委員に対し支給する報酬及び費用弁償の額は、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)による。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、連絡協議会の運営に必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成26年10月1日より施行する。
附則(令和4年4月28日教委告示第16号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。