○高梁市いじめ調査委員会規則
平成27年3月3日
規則第5号
(設置)
第1条 いじめによる重大事態への対処又は重大事態と同種の事態発生防止に資するため、高梁市いじめ問題対策基本方針に基づき高梁市いじめ調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 調査委員会は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第30条第1項の規定による報告があった場合において必要と認められるときは、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査を行う。
(組織)
第3条 調査委員会は、学識経験のある者その他適当と認められる者のうちから、市長が必要の都度任命する委員で組織する。
2 委員は、前条の規定による調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 調査委員会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、調査委員会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 調査委員会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
2 調査委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 調査委員会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 調査委員会の庶務は、こども未来課において行う。
(委員の報酬等)
第7条 委員の報酬及び費用弁償については、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)による。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月13日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。