○高梁市生活困窮者住居確保給付金支給事業実施要綱

平成27年3月31日

告示第98号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第1項に規定する生活困窮者住居確保給付金(以下「給付金」という。)の支給事務に関し、関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 常用就職 雇用契約において、期間の定めがない又は期間の定めが6箇月以上ものをいう。

(2) 住宅扶助に基づく額 「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和38年4月1日社発第246号厚生省社会局長通知)第7―4―(1)―ア、第7―4―(1)―オ及び「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」(昭和38年4月1日社保第34号厚生省社会局保護課長通知)第7―56に基づき算定される額をいう。

(3) 家賃額 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)又は給付金を受給する者(以下「受給者」という。)が賃借する賃貸住宅の1月当たりの家賃の額又は住宅扶助に基づく額のいずれか低い額をいう。

(4) 国の雇用施策による給付 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条に規定する職業訓練受講給付金をいう。

(5) 不動産媒介業者等 不動産媒介業者及び貸主又は貸主から委託を受けた事業者をいう。

(6) 給付金基準額 自治体の条例で定める市町村民税均等割が非課税となる所得額を収入額に換算し、12で除して得た額をいう。

(7) 世帯収入額 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額

(8) 自立相談支援機関 高梁市生活困窮者自立相談支援事業実施要綱(平成27年高梁市告示第29号)に規定する自立相談支援事業を実施する者をいう。

(対象者)

第3条 給付金の対象者は、自立相談支援機関が支援の対象とする者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 離職又は自営業の廃業(以下「離職等」という。)若しくは就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況(以下「やむを得ない休業等」という。)にあることにより経済的に困窮し、住宅を喪失した者又は住宅を喪失するおそれのある者であること。

(2) 申請日において、離職等の日から2年以内又はやむを得ない休業等にある者であること。

(3) 離職等の場合にあっては、離職等の日に、その属する世帯の生計を主として維持していた者であること。

(4) やむを得ない休業等にある場合にあっては、申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者であること。

(5) 申請日の属する月において、世帯収入額が、給付金基準額に家賃額を合算した額以下であること。

(6) 申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する預金及び現金の合計が、給付金基準額に6を乗じて得た額以下かつ100万円以下であること。

(7) 公共職業安定所に求職の申し込みを行い、誠実かつ熱心に、常用就職を目指した就職活動を行うこと。

(8) 国の雇用施策による給付又は地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。

(9) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(支給額)

第4条 給付金は1月ごとに支給するものとし、その月額は、次の各号の場合に応じ、それぞれ定める額(当該額が住宅扶助に基づく額を超える場合は、当該住宅扶助に基づく額)とする。

(1) 申請日の属する月における生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額(次号において「世帯収入額」という。)が給付金基準額以下の場合 生活困窮者が賃借する住宅の1月当たりの家賃の額

(2) 申請日の属する月における世帯収入額が給付金基準額を超える場合 給付金基準額と生活困窮者が賃借する住宅の1月当たりの家賃の額を合算した額から世帯収入額を減じて得た額

2 前項第2号により算出した支給額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げるものとする。

(支給期間)

第5条 給付金の支給期間は、3箇月を限度とする。

(支給の申請)

第6条 申請者は、住居確保給付金支給申請書(様式第1―1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 本人確認書類として、運転免許証、個人番号カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、戸籍謄本等の写しのいずれか

(2) 離職関係書類として、2年以内に離職又は廃業したことが確認できる書類の写し

(3) 収入関係書類として、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち、収入がある者についての申請日の属する月の収入が確認できる書類の写し

(4) 金融資産関係書類として、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の、申請日における金融機関の通帳等の写し

2 市長は、前項による申請を受理したときは、速やかにこれを審査し、当該申請書類の写し及び住居喪失者に対しては、入居予定住宅に関する状況通知書(様式第2―1号。以下「予定住宅通知書」という。)、住居喪失のおそれのある者に対しては、入居住宅に関する状況通知書(様式第2―2号。以下「住宅状況通知書」という。)を申請者に交付するものとする。

3 申請者は、必要に応じて前項の規定により交付された書類を不動産媒介業者等に提示して住居確保給付金の支給決定等を条件に入居可能な住宅を確保し、不動産媒介業者等から当該書類に必要事項の記載を受けるものとする。ただし、申請者が住居喪失者である場合の当該住宅の賃料は、住宅扶助に基づく額以下とする。

4 申請者は、不動産媒介業者等から記載を受けた前項の書類を速やかに市長に提出しなければならない。

5 申請者は、公共職業安定所から交付を受けた求職受付票の写しを市長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第7条 市長は、住居確保給付金支給申請書及び添付書類を受理したときは、速やかにこれを審査し、内容が適正であると認められるときは、申請者に対して住居確保給付金対象者証明書(様式第3号)を交付するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、申請内容が不適当であると認められたときは、申請者に対して住居確保給付金不支給通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(賃貸借契約の締結等)

第8条 前条第1項の住居確保給付金対象者証明書の交付を受けた者であって、住宅を喪失している者は、不動産媒介業者等に当該証明書を提示し、予定住宅通知書に記載された住宅に関する賃貸借契約を締結するものとする。この場合にあって、受給者は、住居確保報告書(様式第5号)に当該契約書の写し及び新住所の住民票の写しを添付し、住宅入居日から7日以内に市長に提出するものとする。

(支給額の決定)

第9条 市長は、住宅を喪失するおそれのある申請者については、第7条第1項の規定による審査内容が適当であると認めたとき、住宅を喪失した申請者については、第8条の規定により確保した賃貸住宅が訪問等により確認できたときには、給付金の支給額を決定し、住居確保給付金支給決定通知書(様式第7―1号)により受給者に通知するものとする。

(支給方法)

第10条 給付金の支払いは、不動産媒介業者等の口座へ振り込むものとする。ただし、受給者を経ずに確実に不動産媒介業者等に支払われることが確保できる場合は、口座振込の方法に限らないものとする。

(受給者の責務)

第11条 受給者は、給付金の受給期間中は、常用就職に向けて次に掲げる就職活動等を行わなければならない。

(1) 月4回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること

(2) 月2回以上、公共職業安定所で職業相談等を受けること

(3) 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること

(常用就職の届出)

第12条 受給者は、給付金の支給決定後に常用就職した場合には、常用就職届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(支給額の変更)

第13条 市長は、原則として支給額の変更は行わない。ただし、受給者から変更申請があり、次の各号のいずれかに該当する場合は支給額の変更を行うことができる。

(1) 給付金の支給対象となっている賃貸住宅の家賃の額が変更されたとき。

(2) 家賃額の一部支給の場合、世帯収入額が減少した結果、給付金基準額を下回ったとき。

(3) 受給者の責によらず、転居せざるを得ない場合、又は自立相談機関の指導により転居したとき。

2 支給額の変更は、住宅扶助基準に基づく範囲内で行う。

3 給付額の変更をしようとする者は、住居確保給付金変更支給申請書(様式第1―3号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、住居確保給付金変更支給申請書を受理したときは、その内容を審査して変更内容を決定し、住居確保給付金支給変更決定通知書(様式第7―3号)により受給者に通知するものとする。

(支給の停止及び再開)

第14条 市長は、受給者が国の雇用施策による給付を受給することとなった場合には、給付金の支給を停止するものとする。

2 国の雇用施策による給付を受給することとなった受給者は、住居確保給付金支給停止届(様式第9―1号)を遅滞なく市長に提出しなければならない。

3 市長は、住居確保給付金支給停止届を受理したときは、住居確保給付金支給停止通知書(様式第9―2号)により受給者に通知するものとする。

4 給付金の支給を停止されている受給者が、国の雇用施策による給付の終了に伴い、給付金の支給の再開を希望するときは、住居確保給付金支給再開届(様式第9―3号)を市長に提出しなければならない。

5 市長は、住居確保給付金支給再開届を受理したときは、住居確保給付金支給再開通知書(様式第9―4号)により受給者に通知し、支給を再開するものとする。

(支給の中止)

第15条 市長は、受給者が次の各号に掲げる要件に該当した場合、給付金の支給を中止するものとする。

(1) 正当な理由がなく、誠実かつ熱心に就職活動を行わない場合又は自立相談支援機関が行う就労支援に従わないとき。

(2) 支給決定後又は申請後にかかわらず、常用就職し、収入が、給付金基準額に家賃額を合算した額を超えたとき。

(3) 受給者の責によらない場合、又は自立相談支援機関の指導による場合を除き、受給者が住宅から退去したとき。

(4) 支給決定後、虚偽の申請等不適正な受給であることが明らかとなったとき。

(5) 支給決定後、受給者が禁固刑以上の刑に処されたとき。

(6) 支給決定後、受給者又は受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員と判明したとき。

(7) 受給者が生活保護を受給したとき。

(8) その他、受給者が死亡するなど、受給することができない事情が生じたとき。

2 市長は、前項の規定により給付金の支給の中止を決定したときは、住居確保給付金支給中止通知書(様式第8号)により受給者に通知するものとする。

(支給期間の延長)

第16条 市長は、第5条の規定にかかわらず、支給期間中に受給者が常用就職できなかった場合であって、当該受給中に誠実かつ熱心に就職活動要件を満たし、かつ、延長等の申請時において対象者の要件を満たしている場合には、3箇月を限度に2回まで延長することができるものとする。なお、支給額は延長申請時の収入に基づき、第4条の規定によって算出された額とする。

2 第15条第1項各号の規定により支給の中止をされた場合を除き、受給者が支給期間の延長又は再延長を希望するときは、支給期間の最終の月の末日までに、住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)(様式第1―2号)を市長に提出するものとする。

3 市長は、住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)を受理したときには、受給者が受給期間中に就職活動を誠実かつ熱心に行っており、支給要件に該当していると認められ、延長等の要件を満たすと判断された場合には延長等の決定を行い、住居確保給付金支給決定通知書(期間(再)延長)(様式第7―2号)により受給者に通知するものとする。

(再支給)

第17条 市長は、受給者が給付金を受給して常用就職した後に、新たに解雇(受給者の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く。)された場合で、第3条に規定する対象者に該当する場合には、第4条及び第5条に規定する支給額及び支給期間により再支給することができるものとする。ただし、給付金の受給中に、第15条第1項の各号(第2号及び第7号を除く。)の要件に該当したことにより支給中止となった者には再支給することができない。

(不適正受給への対応)

第18条 市長は、給付金の受給後に虚偽の申請等不適正受給に該当することが判明したときは、既に支給された給付金の全額又は一部について、受給者又は受給者であった者から返還させることができるものとする。

(自立相談支援機関)

第19条 自立相談支援機関は、本要綱に規定する申請その他の手続きに関する仲介を行い、申請者及び受給者の支援を行うものとする。

2 自立相談支援機関は、申請者又は受給者の状況等について情報共有するなど、市、公共職業安定所、市社会福祉協議会等関係機関との連携を緊密に行うものとする。

3 自立相談支援機関は、第7条第1項に規定する住居確保給付金対象者証明書の交付を受ける者に対し、第11条に規定する就職活動要件を満たすよう、就職活動等を開始するよう指示するものとする。

4 自立相談支援機関は、第7条第2項に規定する住居確保給付金不支給通知書が交付されるときは、当該不動産媒介業者等に不支給である旨を報告するものとする。

5 自立相談支援機関は、住居確保給付金の各決定について、当該不動産媒介業者等、公共職業安定所、各種資金等の貸付を受けている者については市社会福祉協議会等の関係機関等に、決定通知書の写しを送付して情報提供するものとする。

(暴力団員等の排除)

第20条 市長は、自立相談支援機関と連携し、暴力団関係者の排除のため、警察等との連携を十分図るとともに、申請者の暴力団員該当性等について情報提供依頼を行う。

2 市長は、不動産媒介業者等が、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)と関係を有することが確認された場合は、当該不動産媒介業者等に対し、当該不動産媒介業者等が発行する予定住宅通知書又は住宅状況通知書を受理しない旨を書面により通知し、以後、当該書類を受理しないものとする。なお、暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等とは次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 法人の役員又は営業所若しくは事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者(以下「役員等」という。)のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等

(2) 個人で営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる使用人のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等

(3) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその補助者として使用するおそれのある不動産媒介業者等

(4) 暴力団員等がその事業活動を支配する不動産媒介業者等

(5) 暴力団員等が経営に実質的に関与している不動産媒介業者等

(6) 役員等が自己若しくは第三者の不正の利益を図り又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団員等を利用するなどしている不動産媒介業者等

(7) 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している不動産媒介業者等

(8) 役員等又は経営に実質的に関与している者が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している不動産媒介業者等

(9) 暴力団員等である個人、又は役員等が暴力団員等である法人を、その事実を知りながら、不当に利用するなどしている不動産媒介業者等

3 市長は、住居確保給付金の振込先である不動産媒介業者等が、暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等であることが確認された場合は、当該不動産媒介業者等が関わる給付の振込を中止する。

(その他)

第21条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(高梁市住宅手当緊急特別措置事業実施要綱の廃止)

2 高梁市住宅手当緊急特別措置事業実施要綱(平成21年高梁市告示第269号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行日以前に廃止前の高梁市住宅手当緊急特別措置事業実施要綱により支給決定した住宅手当の支給については、なお従前の例による。

(新型コロナウイルス感染症に伴う暫定措置)

4 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。第6項において同じ。)に伴う経済情勢の変化に鑑み、当分の間、やむを得ない休業等の場合における様式第1―1号(裏面)の適用については、様式第1―1号(裏面)中「受給中は、公共職業安定所に求職の申し込みを行うとともに、誠実かつ熱心に求職活動」とあるのは「受給中は、誠実かつ熱心に求職活動」とする。

5 前項の規定は、次項及び第7項の規定により申請日の属する月から起算して第10月目の月から当該申請日の属する月から起算して第12月目の月までに当たる月分の生活困窮者住居確保給付金を受けようとする者については、適用しない。

6 新型コロナウイルス感染症に伴う経済情勢の変化に鑑み、申請日の属する月が令和2年4月から令和3年3月までの場合にあっては、当該申請に係る第16条第1項に規定する支給期間を、3月ごとに12月までの範囲内で延長することができる。

7 前項の規定により申請日の属する月から起算して第10月目から当該申請日の属する月から起算して第12月までに当たる月分の生活困窮者住居確保給付金を受けようとする者の第3条第6号の規定の適用については、同号中「給付金基準額に6を乗じて得た額以下かつ100万円以下であること。」とあるのは、「給付金基準額に3を乗じて得た額以下かつ50万円以下であること。」とする。

(平成27年12月24日告示第214号)

(施行期日)

第1条 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(高梁市生活困窮者住居確保給付金支給事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の高梁市生活困窮者住居確保給付金支給事業実施要綱第6条第1項第1号の規定は、個人番号カードの交付を受けた者について適用し、個人番号カードの交付を受けていない者については、なお従前の例による。

(平成28年3月24日告示第72号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の高梁市生活困窮者住居確保給付金支給事業実施要綱、第2条の規定による改正前の高梁市難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱、第3条の規定による改正前の高梁市高齢者緊急ショートステイ事業実施要綱、第4条の規定による改正前の高梁市公共下水道排水設備指定工事店の不良行為の処分に関する事務処理要領、第5条の規定による改正前の高梁市専用水道取扱要領、第6条の規定による改正前の高梁市簡易専用水道管理指導要領及び第7条の規定による改正前の高梁市防火対象物の特例認定に関する事務処理要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年1月23日告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年5月12日告示第198号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月20日から適用する。

(令和2年7月16日告示第241号)

(施行期日)

第1条 この告示は、公布の日から施行し、令和2年7月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 この告示による改正後の規定は、令和2年6月の月分の生活困窮者住居確保給付金の支給を受けた者の当該月分が含まれる支給期間中(3月を上限とする。)の生活困窮者住居確保給付金についても適用する。

(令和3年1月29日告示第10号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。

(令和4年1月11日告示第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高梁市生活困窮者住居確保給付金支給事業実施要綱

平成27年3月31日 告示第98号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年3月31日 告示第98号
平成27年12月24日 告示第214号
平成28年3月24日 告示第72号
平成30年1月23日 告示第2号
令和2年5月12日 告示第198号
令和2年7月16日 告示第241号
令和3年1月29日 告示第10号
令和4年1月11日 告示第24号