○高梁市まち・ひと・しごと総合戦略有識者会議設置要綱

平成27年4月14日

告示第117号

(設置)

第1条 本市の人口減少に歯止めをかけるとともに、将来にわたって活力ある地域社会を維持する施策を検討するため、高梁市まち・ひと・しごと総合戦略有識者会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 高梁市人口ビジョンの策定及び変更に係る検討に関すること。

(2) 高梁市総合戦略の策定及び変更に係る検討に関すること。

(3) 高梁市総合戦略の成果検証に関すること。

(4) その他人口減少対策及び活力ある地域社会を維持するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 会議は、委員15人以下で組織し、委員は次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 各種団体の代表者等

(2) 学識経験者

(3) 前2号に掲げる者のほか市長が必要と認める者

(役員)

第4条 会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(報酬等)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)の定めるところによる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、デジタル・未来戦略課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年4月13日告示第148号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成31年3月27日告示第71号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年8月9日から適用する。

(令和2年3月27日告示第59号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日告示第26号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日告示第31号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

高梁市まち・ひと・しごと総合戦略有識者会議設置要綱

平成27年4月14日 告示第117号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 総合政策
沿革情報
平成27年4月14日 告示第117号
平成28年4月13日 告示第148号
平成31年3月27日 告示第71号
令和2年3月27日 告示第59号
令和3年3月16日 告示第26号
令和4年3月14日 告示第31号