○高梁市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則
平成27年3月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく特定教育・保育施設及び地域型保育事業の利用者負担を定めるとともに、高梁市幼稚園条例(平成16年高梁市条例第77号)第3条、高梁市保育の実施に関する条例(平成16年高梁市条例第115号)第5条、高梁市認定こども園条例(平成27年高梁市条例第17号)第5条の規定による保育料及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3に定める一時預かり事業のうち幼稚園又は認定こども園で実施する事業の利用者負担額とその徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者負担額)
第2条 法第27条第3項第2号又は第29条第3項第2号に規定する特定教育・保育施設及び地域型保育事業の利用者負担額及び一時預かり事業の定期利用に係る利用者負担額(以下「保育料等」という。)は、月額とし、別表第1により算出した額とする。
2 月の中途において入退園した者については、日割りで算出した額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
3 児童が病気その他やむを得ない事情であらかじめ届出の上、月の全てを欠席した場合は、その月の保育料は、徴収しない。
4 保育所又は認定こども園で実施する延長保育の保育料(以下「延長保育料」という。)は、30分につき100円とする。
5 幼稚園又は認定こども園で実施する日単位の一時預かり事業の利用に係る負担額(以下「日預かり保育料」という。)は、半日350円、全日750円とする。
(保育料の納付)
第3条 保育料等は、口座振替又は市長が別に定める納付書により市長の指定する期日までに納付しなければならない。
2 延長保育料及び日預かり保育料は、実績により月単位でまとめ、納付書により翌月末までに納付しなければならない。
3 既納の保育料は、還付しない。ただし、市長において特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(保育料の減免)
第4条 保護者は、保育料を負担することが困難な特別の事情がある場合は、保育料減免申請書(様式第1号)を市長に提出して保育料の減免を申請することができる。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定にかかわらず、平成26年度における保育料の減免については、高梁市立幼稚園園則(平成16年高梁市教育委員会規則第17号)及び高梁市保育の実施に関する規則(平成16年高梁市規則第68号)の規定による。
(高梁市保育の実施に関する規則の廃止)
3 高梁市保育の実施に関する規則(平成16年高梁市規則第68号)は、廃止する。
附則(平成28年9月8日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年6月12日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年10月3日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の高梁市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる教育・保育に係る利用者負担額等について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額等については、なお従前の例による。
附則(令和2年5月27日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年2月12日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年2月1日以後に実施した事業の利用に係る利用者負担額及び日預かり保育料について適用する。
附則(令和3年3月30日規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月11日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第2条関係)
特定教育・保育施設及び特定地域保育事業の利用者負担額表
入所児童の属する世帯の階層区分 | 徴収金額(月額) | |||||
階層区分 | 定義 | 1号認定 (教育標準) | 1号認定 (預かり有) | 2号認定 (3歳以上児) | 3号認定 (3歳未満児) | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単独世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等の特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
B | A階層を除き、市民税の区分が次の区分に該当する世帯 ※8月分の保育料までは前年度分の市民税、9月分以降の保育料は当年度分の市民税の額を適用して算定する。 | 非課税 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C1 | 均等割のみ | 0 | 1,400 | 0 | 13,400 | |
C2 | 所得割額11,000円未満 | 0 | 1,800 | 0 | 16,000 | |
C3 | 所得割額11,000円以上29,800円未満 | 0 | 2,600 | 0 | 17,700 | |
D1 | 所得割額29,800円以上48,600円未満 | 0 | 2,900 | 0 | 18,700 | |
D2 | 所得割額48,600円以上64,800円未満 | 0 | 3,800 | 0 | 21,600 | |
D3 | 所得割額64,800円以上80,900円未満 | 0 | 4,500 | 0 | 23,000 | |
D4 | 所得割額80,900円以上97,000円未満 | 0 | 5,100 | 0 | 25,500 | |
D5 | 所得割額97,000円以上121,000円未満 | 0 | 5,300 | 0 | 25,900 | |
D6 | 所得割額121,000円以上145,000円未満 | 0 | 6,500 | 0 | 30,000 | |
D7 | 所得割額145,000円以上169,000円未満 | 0 | 7,100 | 0 | 34,700 | |
D8 | 所得割額169,000円以上195,400円未満 | 0 | 7,200 | 0 | 38,800 | |
D9 | 所得割額195,400円以上221,800円未満 | 0 | 7,200 | 0 | 42,000 | |
D10 | 所得割額221,800円以上248,200円未満 | 0 | 7,300 | 0 | 44,500 | |
D11 | 所得割額248,200円以上274,600円未満 | 0 | 7,300 | 0 | 49,900 | |
D12 | 所得割額274,600円以上301,000円未満 | 0 | 7,300 | 0 | 50,400 | |
D13 | 所得割額301,000円以上 | 0 | 7,300 | 0 | 53,700 |
備考
1 保育料の範囲等
1号認定(教育標準)・2号認定(3歳以上児)の保育料は、教材費を含む利用者負担額であるが、特別な行事等の費用は除く。給食費については、別途定める額とする。なお、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯は、給食費を免除する。3号認定(3歳未満児)の保育料は、給食費、教材費を含む利用者負担額であるが、特別な行事等の費用は除く。
広域利用の場合は、居住地の自治体が定める保育料を適用する。
軽減措置に係る保育料の算出額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
2 年齢基準
この表における3歳未満児とは、年度の初日における満年齢をいい、その児童がその年度の途中で3歳に達した場合においても、その年度中に限り3歳未満児とみなす。
3 ひとり親世帯等の軽減措置
① 「ひとり親世帯」…母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条及び第31条の7に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
② 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
③ 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると市町村の長が認めた世帯
ひとり親世帯等の軽減措置適用表
階層区分 | 徴収金額(月額) | |||
1号認定 (教育標準) | 1号認定 (預かり有) | 2号認定 (3歳以上児) | 3号認定 (3歳未満児) | |
B | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 |
C1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C2 | 0 | 800 | 0 | 15,000 |
C3 | 0 | 1,600 | 0 | 16,700 |
D1 | 0 | 1,900 | 0 | 17,700 |
D2 | 0 | 2,800 | 0 | 20,600 |
D3 | 0 | 3,500 | 0 | 22,000 |
4 多子世帯の軽減措置
① 1号認定
同一世帯の小学校3年生以下の範囲で、第2子は半額、第3子以降の保育料は無料とする。ただし、市民税非課税世帯の第2子は無料とし、市民税の所得割額77,100円以下の世帯については、保護者と生計を一にする子どもの範囲で、第2子は特定教育・保育施設及び特定地域保育事業の利用者負担額表(以下「負担額表」という。)の半額、第3子以降の保育料は無料、市民税の所得割額77,100円以下のひとり親世帯等については、保護者と生計を一にする子どもの範囲で、第1子はひとり親世帯等の軽減措置適用表(以下「軽減表」という。)の半額又は3,000円を上限とし、第2子以降は無料とする。
② 2号認定
同一世帯の就学前の範囲で、第2子は半額、第3子以降の保育料は無料とする。ただし、市民税非課税世帯の第2子は無料とし、市民税の所得割額57,700円未満の世帯については、保護者と生計を一にする子どもの範囲で、第2子は負担額表の半額、第3子以降の保育料は無料、市民税の所得割額48,600円未満のひとり親世帯等については、保護者と生計を一にする子どもの範囲で、第1子は軽減表の半額又は6,000円を上限とし、第2子以降は無料、市民税の所得割額48,600円以上77,100円以下のひとり親世帯等については、保護者と生計を一にする子どもの範囲で、第1子は6,000円とし、第2子以降は無料とする。
③ 3号認定
同一世帯の就学前の範囲で、第2子は半額、保護者と生計を一にする子どもの範囲で、第3子以降は無料とする。ただし、市民税非課税世帯の第2子は無料とし、市民税の所得割額57,700円未満の世帯については、保護者と生計を一にする子どもの範囲で、第2子は負担額表の半額、市民税の所得割額48,600円未満のひとり親世帯等については、保護者と生計を一にする子どもの範囲で、第1子は軽減表の半額、第2子は無料、市民税の所得割額48,600円以上77,100円以下のひとり親世帯等については、保護者と生計を一にする子どもの範囲で、第1子は9,000円とし、第2子は無料とする。
別表第2(第4条関係)
保育料減免算定表
区分 | 減免の種類 | 算定方法 | 申請に必要な書類 |
1 | 父又は母の死亡、行方不明、離婚等により収入が著しく減少した世帯 | 世帯から欠けた者の税額を保育料算定の基礎から控除する。ただし、扶養実態にあわせて、扶養控除の対象とみなし、税額の仮算定を行い保育料を決定する。 | ・減免事由が行方不明の場合は、児童扶養手当認定請求に使用する「遺棄申立書」に居住地を担当する民生委員の証明を受けたものを添付する。 |
2 | 保護者の疾病、失業などやむを得ない理由により、世帯の収入が著しく減少した世帯(年間の所得が10分の7以下に減少したと認められる場合) | 減少した収入額(失業保険・傷病手当等含む。)の収入状況等により、推定した当該年度中の年間所得額(以下「推定年間所得額」という。)を前年の所得額で除して得た減額率を現保育料に乗じて得た額(100円未満切り捨て)を利用者負担額表に対応させ、その額の直近下位の徴収金額(月額)を保育料とする。 | ・傷病手当等受給証明書 ・診断書 ・収入証明書(直近3箇月以上) ・離職証明書 ・失業保険受給証明書 |
3 | 火災、風水害等により被害を受け不測の支出がある場合(支出額が前年の所得の10分の3以上見込まれる場合) | 当該支出の額(保険金等により補てんされた損害の額を除く。)を推定年間所得額(災害等に係る保険金等を除く。)から控除した額を前年の所得額で除して得た減額率を現保育料に乗じて得た額(100円未満切り捨て)を利用者負担額表に対応させ、その額の直近下位の徴収金額(月額)を保育料とする。 | ・罹災証明書 ・見積書等 |
4 | その他市長が必要と認める場合 |
備考
1 減免の申請は、減免の対象となる事由が発生した時点で速やかに行うものとする。
2 減免の期間は、法令その他特別の定めがある場合を除き、申請のあった日の翌月の保育料から減免し、減免の事由の消威した日の属する月までの期間とし、原則として6箇月以内とする。ただし、これを超えて事由が継続する場合は期間を延長することができるものとする。
3 期間を延長する場合は、その実態を再調査するものとする。ただし、保護者の死亡、離婚等が事由の場合はこの限りでない。