○高梁市立幼稚園規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第17号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 教育年限、学年、学期及び教育を行わない日(第3条―第6条)

第3章 教育課程及び教育日時数(第7条―第9条)

第4章 課程の修了(第10条)

第5章 入園、退園、休園及び転園(第11条―第19条)

第6章 保育料(第20条―第22条)

第7章 雑則(第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 高梁市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)は、幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。

(名称及び園児定員)

第2条 幼稚園の名称及び園児定員は、別表のとおりとする。

第2章 教育年限、学年、学期及び教育を行わない日

(教育年限)

第3条 幼稚園の教育年限は、3年以内とする。

(学年)

第4条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第5条 学年を分けて、次の3学期とする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第6条 休業日は、次のとおりとする。ただし、特別の必要がある場合は、この限りでない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 別に定める学年始休業日、夏季休業日、冬季休業日及び学年末休業日

第3章 教育課程及び教育日時数

(教育課程)

第7条 幼稚園の教育課程は、幼稚園教育要領の示す基準により幼稚園長(以下「園長」という。)が定める。

(教育日時数)

第8条 幼稚園の毎日の教育時数は、4時間を標準とし、年間教育週数は、特別の事情のある場合を除き39週を下ってはならない。

(教育終始時刻)

第9条 教育終始の時刻は、園長が定める。

第4章 課程の修了

(課程の修了)

第10条 園長は、所定の全課程を修了したと認めた者には、卒業証書(様式第1号)を授与する。

第5章 入園、退園、休園及び転園

(入園)

第11条 幼稚園に入園できる者は、満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。

2 前項の規定にかかわらず、発育不完全であって、幼稚園における教育を不適当と認める者は、入園できない。

3 園児の通園区域は、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定めるところによる。

第12条 幼稚園に幼児を入園させようとする保護者(以下「保護者」という。)は、入園させようとする月の属する年の前年11月末までに、高梁市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年高梁市規則第22号)に定める入園申込書を園長に提出しなければならない。

第13条 入園許可は、園長が行う。ただし、定数を超える場合の措置については、教育委員会が決定する。

第14条 園児の入園期日は、毎年4月とする。ただし、欠員のあるときは、随時入園を許可することができる。

第15条 園長は、毎年4月10日までに入園児報告書(様式第2号)を教育委員会へ提出しなければならない。

(退園)

第16条 園児を退園させようとする保護者は、その事由を具して園長に願い出、その許可を受けなければならない。

(転園)

第17条 他の幼稚園へ転園を希望する園児があるときは、園長は、その事由を具し次の書類を添えて転園しようとする幼稚園の園長に送付しなければならない。

(1) 在園証明書(様式第3号)

(2) 指導要録

(3) 健康診断票

(異動の報告)

第18条 第15条による報告を行って以後に生じた園児の異動については、園長はその異動のあった月の翌月5日までに園児異動報告書(様式第4号)により教育委員会へ報告しなければならない。

(出席停止)

第19条 園児が感染症にかかり、又はそのおそれがあるときは、園長は、保護者に対して出席停止を命ずるとともに速やかに教育委員会に報告しなければならない。

第6章 保育料

(保育料)

第20条 幼稚園の保育料は、高梁市立幼稚園条例(平成16年高梁市条例第77号)の定めるところによる。

第21条 保護者が所定期日を過ぎても保育料を納入しないときは、園長は、事由によっては当該園児を退園させることができる。

(保育料の減免)

第22条 保育料は、高梁市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則(平成27年高梁市規則第21号)の定めるところにより、減額し、又は免除することができる。

第7章 雑則

(その他)

第23条 園長は、この規則に基づいて必要な事項を定めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高梁市立幼稚園設置並びに保育料に関する条例施行規則(昭和54年高梁市教育委員会規則第2号)高梁市立幼稚園園則(昭和34年高梁市教育委員会規則第1号)、有漢町立幼稚園の保育料減免に関する規則(昭和53年有漢町教育委員会規則第5号)、有漢町立幼稚園園則(昭和46年有漢町教育委員会規則第1号)、川上町立川上幼稚園保育料の徴収に関する規則(平成2年川上町教育委員会規則第2号)又は川上町立幼稚園管理規則(昭和43年川上町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年4月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年5月22日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年5月19日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年6月24日教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。ただし、別表の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月19日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年度分の保育料から適用する。

(平成22年12月21日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月29日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年6月28日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日より適用する。

(平成26年6月26日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日より適用する。

(平成27年4月1日教委規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年4月24日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年8月25日教委規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

幼稚園の名称

園児定員(人)

高梁市立高梁幼稚園

280

高梁市立津川幼稚園

80

高梁市立川面幼稚園

80

高梁市立巨瀬幼稚園

80

高梁市立中井幼稚園

80

高梁市立玉川幼稚園

30

高梁市立宇治幼稚園

80

高梁市立松原幼稚園

80

高梁市立落合幼稚園

120

高梁市立福地幼稚園

30

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高梁市立幼稚園規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第17号
平成17年4月1日 教育委員会規則第3号
平成18年4月1日 教育委員会規則第1号
平成19年5月22日 教育委員会規則第13号
平成20年5月19日 教育委員会規則第8号
平成21年6月24日 教育委員会規則第15号
平成22年5月19日 教育委員会規則第4号
平成22年12月21日 教育委員会規則第10号
平成23年6月29日 教育委員会規則第7号
平成25年6月28日 教育委員会規則第4号
平成26年6月26日 教育委員会規則第7号
平成27年4月1日 教育委員会規則第12号
令和2年4月24日 教育委員会規則第10号
令和4年8月25日 教育委員会規則第10号