○高梁市医学生奨学金貸付条例施行規則

平成27年7月8日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市医学生奨学金貸付条例(平成27年高梁市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付申請)

第2条 条例第6条に規定する申請者は、高梁市医学生奨学金貸付申請書(様式第1号。以下「貸付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 大学の医学を履修する課程に在学する証明書又は合格通知書

(2) 在学する大学又は直近に在学していた高等学校等からの高梁市医学生奨学金貸付者推薦調書(様式第2号)

(3) 在学する大学の学業成績表(当該年度の入学者に係るものを除く。)

(4) 申請者の住民票(市外に住民票を有する者に限る。)

(5) その他市長が必要と認める書類

(受付期間)

第3条 貸付申請書の受付期間は、市長が毎年度別に定める期間とし、募集定員に達しない場合は、その後も随時受け付けるものとする。ただし、その期限は当該年度の12月20日とする。

(貸付けの決定)

第4条 市長は、前条の受付期間終了後(随時受付の場合は受付後)15日以内に貸付けの可否を決定し、条例第7条の規定により、その旨を高梁市医学生奨学金貸付決定通知書(様式第3号)又は高梁市医学生奨学金貸付不承認通知者(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(誓約書等の提出)

第5条 条例第7条の規定により奨学金の貸付けの決定を受けた者(以下「奨学生」という。)は、市長が定める日までに連帯保証人が連署した誓約書(様式第5号)に、連帯保証人の印鑑登録証明書(発行後3箇月以内のもの)及び所得証明書(誓約書を提出する月の属する年度分(4月から5月においては前年度分))を添えて、市長に提出しなければならない。

(貸付方法)

第6条 奨学金は、毎年度4月、7月、10月及び1月の4期にそれぞれ以後3箇月分を貸し付けるものとする。ただし、貸付決定後又は貸付再開後の最初の貸付けについては、その都度適切な時期に次回貸付け分までの月分を貸し付けるものとする。

2 奨学金の貸付けは、金融機関に設けられた奨学生名義の預貯金口座に振り込む方法によるものとする。

(奨学生の確認)

第7条 奨学生は、奨学金の貸付けを受けている期間中は、毎年度4月末日までに、在学する大学の学年を記載した在学証明書を市長に提出しなければならない。

2 奨学生は、奨学金の貸付け終了後において、奨学金の返還の債務がなくなるまでの期間中は、毎年度4月末日までに、4月1日現在の職業並びに勤務先名称及び所在地を記載した在職証明書等を市長に提出しなければならない。

(異動等の届出)

第8条 奨学生又は奨学生であった者は、奨学金返還完了前において、次の各号のいずれかに該当したときは、当該各号に掲げる様式に関係書類を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 大学を休学、停学又は退学したとき。休学・停学・退学届(様式第6号)

(2) 大学に復学したとき。復学届(様式第7号)

(3) 大学を転学したとき。転学届(様式第8号)

(4) 奨学金を必要としなくなったとき。辞退届(様式第9号)

(5) 大学を卒業したとき。卒業届(様式第10号)

(6) 住所又は氏名(連帯保証人を含む。)を変更したとき。住所・氏名変更届(様式第11号)

(7) 連帯保証人を変更したとき。連帯保証人変更届(様式第12号)

2 親権者又は連帯保証人は、奨学生又は奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡したときは、死亡届(様式第13号)に関係書類を添えて速やかに市長に届け出なければならない。

(貸付けの休止及び停止)

第9条 市長は、条例第9条及び第10条の規定により奨学金の貸付けの休止又は停止をしたときは、その旨を高梁市医学生奨学金貸付休止(停止)通知書(様式第14号)により奨学生に通知するものとする。

(貸付けの再開)

第10条 市長は、奨学金の貸付けを休止された者が復学届を提出したときは、その休止の事実が消滅した日の属する月の翌月から奨学金の貸付けを再開することができる。

(借用証書の提出)

第11条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当したときは、借用証書(様式第15号)を遅滞なく市長に提出しなければならない。

(1) 条例第5条の規定による奨学金の貸付期間が満了したとき。

(2) 条例第10条の規定による奨学金の貸付けを停止されたとき。

(奨学金の返還)

第12条 奨学金の返還は、月賦、半年賦又は年賦とし、条例第11条に規定する期間内に返還しなければならない。ただし、全部又は一部を繰り上げて返還することができる。

2 奨学金の返還は、市長が特別な事情があると認める場合を除くほか、返還すべき金額の総額を返還期間内の返還回数で除した額(その額が千円未満の端数がある場合は、これを切り上げる。)を1回の返還額(最終回は残額)とする。

3 奨学金の貸付けを停止された者の返還は、前2項の規定を適用する。

(返還の猶予)

第13条 条例第12条の規定により奨学金の返還猶予を受けようとする者は、毎年度4月末日までに高梁市医学生奨学金返還猶予申請書(様式第16号)にその事実を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、返還猶予申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、高梁市医学生奨学金返還猶予承認書(様式第17号)により関係者に通知するものとする。

3 前項の規定により奨学金の返還猶予を承認された者は、その事由が消滅したときは、速やかに高梁市医学生奨学金返還猶予事由消滅届(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

(返還債務の免除)

第14条 条例第13条の規定により奨学金の返還債務の免除を受けようとする者は、従事期間1年終了するごとに高梁市医学生奨学金返還債務免除申請書(様式第19号。以下「返還債務免除申請書」という。)にその事実を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 条例第14条の規定により奨学金の返還債務の免除を受けようとする者は、その事実が生じた場合は速やかに返還債務免除申請書にその事実を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項に定める返還債務免除申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、高梁市医学生奨学金返還債務免除承認書(様式第20号)により関係者に通知するものとする。

4 前項の規定により返還債務の免除を承認された者は、その事由が消滅したときは、高梁市医学生奨学金返還債務免除事由消滅届(様式第21号)を市長に提出しなければならない。

(奨学金の返納)

第15条 奨学生又は奨学生であった者は、奨学金の休止及び停止の決定に伴う貸付期間を超えて受けた奨学金があるときは、その奨学金を速やかに返納しなければならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和4年1月11日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

高梁市医学生奨学金貸付条例施行規則

平成27年7月8日 規則第33号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成27年7月8日 規則第33号
令和4年1月11日 規則第1号