○高梁市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月22日
条例第43号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 市長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日条例第1号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。
附則(令和3年6月30日条例第28号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、令和5年3月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 市長 | 高梁市営単独住宅条例(平成16年高梁市条例第263号)による単独住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 高梁市営特定公共賃貸住宅条例(平成16年高梁市条例第264号)による特定公共賃貸住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
3 市長 | 高梁市営地域優良賃貸住宅条例(平成22年高梁市条例第41号)による地域優良賃貸住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
4 市長 | 高梁市営地域住宅条例(平成29年高梁市条例第19号)による地域住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
5 市長 | 高梁市営定住促進住宅条例(令和4年高梁市条例第31号)による定住促進住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
6 市長 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの |
7 市長 | 高梁市子ども医療費給付に関する条例(平成16年高梁市条例第122号)による医療費給付に関する事務であって規則で定めるもの |
8 市長 | 高梁市心身障害者医療費給付条例(平成16年高梁市条例第145号)による医療費給付に関する事務であって規則で定めるもの |
9 市長 | 高梁市ひとり親家庭等医療費給付に関する条例(平成16年高梁市条例第123号)による医療費給付に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 高梁市営単独住宅条例による単独住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、障害者関係情報及び生活保護実施関係情報であって規則で定めるもの |
2 市長 | 高梁市営特定公共賃貸住宅条例による特定公共賃貸住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、障害者関係情報及び生活保護実施関係情報であって規則で定めるもの |
3 市長 | 高梁市営地域優良賃貸住宅条例による地域優良賃貸住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、障害者関係情報及び生活保護実施関係情報であって規則で定めるもの |
4 市長 | 高梁市営地域住宅条例による地域住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、障害者関係情報及び生活保護実施関係情報であって規則で定めるもの |
5 市長 | 高梁市営定住促進住宅条例による定住促進住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、障害者関係情報及び生活保護実施関係情報であって規則で定めるもの |
6 市長 | 生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、医療保険給付関係情報、児童手当関係情報、児童扶養手当関係情報、障害者関係情報、介護保険給付等関係情報、母子及び父子並びに寡婦関係情報、特別児童扶養手当関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報及び生活保護実施関係情報であって規則で定めるもの |
7 市長 | 高梁市子ども医療費給付に関する条例による医療費給付に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、障害者関係情報及び医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの |
8 市長 | 高梁市心身障害者医療費給付条例による医療費給付に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、障害者関係情報及び医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの |
9 市長 | 高梁市ひとり親家庭等医療費給付に関する条例による医療費給付に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、障害者関係情報及び医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 教育委員会 | 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)による就学支援金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの | 市長 | 地方税関係情報及び住民票関係情報であって主務省令で定めるもの |
2 市長 | 生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの | 教育委員会 | 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの |