○高梁市備中高梁駅前広場条例施行規則

平成28年3月18日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市備中高梁駅前広場条例(平成28年高梁市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用等の許可)

第2条 条例第6条第1項に規定する許可を受けようとする者は、高梁市備中高梁駅前広場使用等許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による使用等の許可をしたときは、高梁市備中高梁駅前広場使用等許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用等の変更許可)

第3条 条例第6条第3項の規定により変更の許可を受けようとする者は、高梁市備中高梁駅前広場使用等変更許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用等の変更許可をしたときは、高梁市備中高梁駅前広場使用等変更許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用料等の減免)

第4条 条例第9条の規定により、使用料等の減免を受けようとする者は、高梁市備中高梁駅前広場使用料等減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(使用料等の還付)

第5条 条例第10条ただし書の規定により使用料等の還付を受けようとする者は、高梁市備中高梁駅前広場使用料等還付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年1月11日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高梁市備中高梁駅前広場条例施行規則

平成28年3月18日 規則第11号

(令和4年2月1日施行)