○高梁市備中高梁駅前広場条例施行規則
平成28年3月18日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市備中高梁駅前広場条例(平成28年高梁市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、使用等の変更許可をしたときは、高梁市備中高梁駅前広場使用等変更許可書(様式第4号)を交付するものとする。
(使用料等の還付)
第5条 条例第10条ただし書の規定により使用料等の還付を受けようとする者は、高梁市備中高梁駅前広場使用料等還付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月11日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。