○高梁市行政不服審査法施行条例
平成28年3月18日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき設置する高梁市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営その他法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
5 市長は、審査会の委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。
(1) 心身の故障のため、職務を行うことができないと認めるとき。
(2) その職に必要な適格性を欠くと認めるとき。
(委員の守秘義務)
第5条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長)
第6条 審査会に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営その他必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
第9条及び第10条 削除
(手数料)
第11条 法第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律において準用する場合を含む。次項において同じ。)及び法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による閲覧に係る手数料は、無料とする。
2 法第38条第1項及び法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付に係る手数料(以下「手数料」という。)は、次に掲げる額とする。
(1) 日本産業規格A列3番までの大きさの用紙(白黒) 1枚につき20円
(2) 日本産業規格A列3番までの大きさの用紙(カラー) 1枚につき50円
(3) 日本産業規格A列3番を超える大きさの用紙 実費相当額
3 前項の手数料の額は、片面を1枚として算定する。
4 手数料は、市長が定める方法により、納期限までに納付しなければならない。
5 既に納付された手数料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
6 市長(法令において特別の定めがあるときは、当該者)が特に必要があると認めたときは、当該手数料を減額し、又は免除することができる。
7 送付による交付を受ける者は、当該送付に要する費用を納付しなければならない。
(その他)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(高梁市情報公開及び個人情報保護に関する条例の一部改正)
3 高梁市情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成16年高梁市条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年12月23日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。