○高梁市名誉市民条例施行規則
平成28年4月1日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市名誉市民条例(平成16年高梁市条例第288号。以下「条例」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(顕彰状)
第2条 条例第3条に規定する顕彰状は、別記第1のとおりとする。
(名誉市民章)
第3条 条例第3条に規定する名誉市民章は、別記第2のとおりとする。
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別記第1(第2条関係)
別記第2(第3条関係)
平成28年4月1日 規則第31号
(平成28年4月1日施行)