○高梁市備中高梁館条例施行規則

平成28年6月27日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市備中高梁館条例(平成28年高梁市条例第30号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館日)

第2条 備中高梁館(以下「施設」という。)の開館日は、土曜日及び日曜日(12月29日から翌年1月3日までの日を除く。)とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(開館時間)

第3条 施設の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

高梁市備中高梁館条例施行規則

平成28年6月27日 規則第41号

(平成28年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成28年6月27日 規則第41号