○高梁市ふるさと応援基金条例施行規則

平成28年8月12日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市ふるさと応援基金条例(平成20年高梁市条例第38号。以下「条例」という。)に基づく寄附金(以下「寄附金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(寄附の申出等)

第2条 寄附をしようとする者は、市長が別に定める寄附申出書により市長に申し出るものとする。ただし、市長が特に認める場合は、他の方法により申出を行うことができる。

2 市長は、寄附をしようとする者からの申出が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該申出を拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。

(1) 公序良俗に反すると認められるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に拒否又は返還が必要であると認めるとき。

3 市長は、前項の規定による拒否又は返還をした場合は、その理由及び経過を記録しておかなければならない。

(寄附金の使途指定)

第3条 寄附をしようとする者は、条例第1条の目的を達成するために市長が別に定める事業の中から、自らの寄附金の希望使途をあらかじめ指定することができる。

(寄附者への配慮)

第4条 市長は、寄附金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう配慮しなければならない。

(寄附金の管理)

第5条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、ふるさと応援寄附金台帳を整備する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、寄附金に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(高梁市財務規則の一部改正)

2 高梁市財務規則(平成16年高梁市規則第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

高梁市ふるさと応援基金条例施行規則

平成28年8月12日 規則第44号

(平成28年8月12日施行)